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年金について。

厚生年金、5年間加入しました。
その後仕事を辞め、子育てで忙しくパートで働いたので、5年加入していません。
子育てが一段落したので、正職で働き来年からまた5.6年加入しようと思ってます。
このように途中加入してない期間はあるけど、全部を足すと10〜11年加入してることになるのですが、老後の厚生年金は頂けるのでしょうか?
その場合減ったりしますか?
それとも連続10年以上じゃないとダメですか?

A 回答 (6件)

一番大事なことが書かれていません。



旦那さんはいらっしゃるの??
そして、旦那さんは仕事をしているのですか??

それが分からないで、回答なんてできないのですよ。
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> その後仕事を辞め、子育てで忙しくパートで働いたので、5年加入していません。



このパート5年間の年金の名前は何ですか?

日本に住所が有るならば、外国籍の人も全員がどこかの「健康保険」と、20歳以上は「年金」に加入しなければなりません。
現在は、20歳から60歳までに、年金の加入が合計40年(480月)が加入義務となります。

この5年間に、厚生年金に加入していなかったなら、国民年金に加入だったのか、または、配偶者が厚生年金なら「第3号被保険者」だったのですか?

このパート5年間の年金名が分からなければ、毎年の誕生月に来る「ねんきん定期便」で確認するか、または、日本年金機構の「ねんきんネット」で調べましょう。

繰り返しますが、20歳から60歳までには、何らかの年金に加入義務があります。もし、厚生年金に加入していないなら、国民年金か、配偶者の厚生年金の「第3号被保険者」のどちらかに加入しかありませんね。




> このように途中加入してない期間はあるけど、全部を足すと10〜11年加入してることになるのですが、老後の厚生年金は頂けるのでしょうか?
> それとも連続10年以上じゃないとダメですか?

前述の加入義務は、厚生年金の年数+国民年金の年数が合計40年ですが、連続していなくても、年金の支給は合計10年以上なら(途切れると満額にはならないが)支給となります。

厚生年金の加入履歴が有れば、連続していなくても、「老齢基礎年金」(国民年金の支給時の名前)と、「老齢厚生年金」の2種類が支給されます。

● 国民年金の「老齢基礎年金」は、20歳から60歳までの40年間に、保険料の全額免除・一部納付が無ければ、満額の年額約78万円支給です。
保険料の全額免除・一部納付の期間があると、その期間に相当の「老齢基礎年金」は減額となります。
また、納付猶予・学生納付特例の期間や、未納の期間があると、その期間に相当の「老齢基礎年金」は支給はありません(つまり、その期間分は無年金となる)。

● 厚生年金の「老齢厚生年金」は、現職時代の厚生年金年数と、厚生年金保険料(給料の金額)とに比例しますから、個人ごとに「老齢厚生年金」の支給額が違います。
厚生年金保険料(給料の金額)とは、正確には社会保険の「標準報酬月額」から決まりますが、「標準報酬月額」が分からなければ検索して調べてください。
各個人の「標準報酬月額」の等級表は、採用直後と、定期的に毎年6月ころ、勤務先から配布されます。
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老齢厚生年金はもらえます。



基礎年金は国民年金と厚生年金の合計期間が
10年あれば受給資格が得られます。

厚生年金は国民年金の上乗せで、
基礎年金の受給資格があれば仮に1か月だけの加入であっても
老齢厚生年金がもらえます。

老齢厚生年金受給額は加入期間の給与と月数で決まります。
連続しているかどうかは関係ありません。
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社会保険事務所にあくと分かります。

年金何とか便が送られてきます。今なら貰う金額はいくらとか、書いてきます。ホームページで自分でシミュレーションで来たと思います。社会保険事務所で検索して下さい。・何年以上というのは無くなった気がします
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最寄りの年金課に相談した方が正確ですよ!

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https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-125 …
電話してみると安心できそうです。
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