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企業で働くフルタイム正社員です。

昨年度に病欠により1日欠勤しました。
それが原因で今年度の昇給が
2ヶ月遅れると会社に通告されたのですが、
入社時や欠勤届けを出す際に何も説明がなく、
昇給しないことは違反では無いのでしょうか?
有給がまだ付与されていない時期だったので
やむを得ず欠勤しました。

無知で申し訳ありませんが、
給与算定に詳しい方教えてください。

A 回答 (6件)

就業規則の詳細を見なければ何とも言えませんが、一般的には欠勤によって日給分の減給があります。


一事不再理の原則を当てはめれば、それ以上の不利益は不合理と思います。
ただ、一時金や昇給の査定基準に含まれる場合はやむを得ないでしょう。
病欠は労働者側の原因なので、労務提供を怠った雇用契約違反となります。一定限度までの不利益は致し方ありません。
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そもそも昇給させるかどうかは法令で決まったものはなく


欠勤は事故扱いなので昇給に影響するという規定は
普通にあり違法ではありません。

有給休暇付与前で欠勤の理由が病気などやむを得ない場合は
特別休暇を与えたりするケースも多いと思いますが、
勤務先は違う様で、その面ではあまり良いところとは言えないかもしれません。
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昇給が雇用契約書または就労規則で保証されたものでなければ一般的に会社が昇給させる義務はありませんから違法性を訴えるのは基本的に難しいでしょう。

ただし、具体的な嫌がらせ人事等の不利益扱いが明確に見てとれ、それが社会通念上明確に不当だといえるような程度のものであれば余地があるかもしれませんが、病欠での欠勤に関する昇給のルールが明確にないならばその事実をもって直ちに違法とまでは言えないでしょう。

労働組合などがあるそれなりの規模の会社ならば、定期昇給などの規定があると思うのでまずはその内規を確認してみるしかないでしょう。それに特に昇給に関する規定などが記載がなければまあ2ヶ月ぐらいならのむしかないと思いますね。たかだか2ヶ月程度の話で上司や会社と争っても長い目で見てメリットはないですから、駄々こねて認めてもらったとしても10年後の人事査定に心象が悪くなってもメリットはありません。
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・昇給は無条件で(雇用契約か就業規則で)約束されている状態


・昇給は条件付きで約束されているが、その条件を通達がされていない場合
のいずれかであれば、違反になるかもしれません。
通達は、就業規則などに記載されていて社員が閲覧することができる状態であれば、されているとみなされます。
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あなたの働き方を見て昇給を停止したり延伸するのは違反ではないと思いますが、1日欠勤しただけで2か月昇給延伸はちょっと厳しいですね。

一度会社に詳しい理由を聞いてみてください。
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労働条件の不利益変更になりそうなので断れば良いです。

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