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海外では従業員の大量解雇をしたりとニュースを見ますが、日本では従業員を解雇したりはできないのですか?
会社の先輩と話していて
『日本は自己都合で首にはできひんからなあ。辞職じゃないとやめさせれない』
と言っていたので気になったのですが、法律か何かなのでしょうか?

A 回答 (6件)

労働契約法で、



労働契約法
| (解雇)
| 第16条
|  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

とされています。
判例などでは、解雇の4要件と言われる、
1.人員整理の必要性
2.解雇回避努力義務の履行
3.被解雇者選定の合理性
4.解雇手続の妥当性
が無い場合は解雇無効とされています。

解雇が無効とされると、会社はその期間の賃金とか、解決金とかふんだくられるハメになります。

--
サックリ解雇出来るのは、
・重大事件を起こした事による懲戒解雇
・病気なんかの休業が長期に及んだ場合に自然退職となる旨、就業規則に決まりがある場合
・経歴詐称を理由に「事実を知っていれば、そもそも採用しなかった」って理屈での解雇
とか。
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日本でも、昔は会社側が簡単に従業員をクビにできたのです。



でも、当然ですけど、働いている側としては、いきなりクビになったら生活に困ります。
それで、ストライキなど、労働争議が続いたようです。

その結果として、前にあるような回答みたいに、会社側は従業員を簡単にクビにできない法律が作られました。
しかし、会社側は、簡単に社員をクビにしない代わりに、「会社側の都合で、どこにでも社員を自由に転勤させることができる」という権利を得ました。
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出来ない、という事はありません。


労組センターにいましたので、クビになった、何とかしてくれ、何て言う相談は毎週来てました。
理由なんてのはいくらでも作れます。
海外といっても国連加盟だけで140以上あり、国ごとに制度は様々です。
旧ソビエトなら解雇なんてありません、シベリア送りはあるけどw
米なら解雇は簡単です。一時解雇がお国柄ですからね。その代わり、復帰も簡単です。
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それは欧州の中高年でも同様です。

欧州は若者はクビにしても中高年を守る傾向があるそうです。欧州の若者の失業率が高いのがその証拠です。
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日本の労働法では、正当な事由が無いと解雇出来ない決りになっています。



正当な事由とは、業績悪化、事業の縮小、合理化などが挙げられます。

ただし、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とすることができる」とあるので一方的な解雇はないですね。

先輩が「自己都合でないと辞めさせられない」と言って居たのは、あくまで「会社は解雇出来ないので自分で辞めた形にして辞めさせる」という意味で言ったのではないでしょうか。

自己都合で辞めた場合は失業給付金の受け取りが遅くなるなど不利益となります。
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アメリカは資本主義で日本は社会主義だから。


日本の解雇
https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/labor-standard …
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