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従業員が病気になった、または病気が原因で障害が残り職務不能となった場合は、会社はそれを理由として解雇できるのでしょうか?

また病気の原因が業務に関係はしていないとします、、

A 回答 (6件)

結論


労働基準法第19条の規定は、就業規則等で私疾病等で休職期間を定めた満了日までに職場復帰できないときは自然退職の手続きをすることになるかと思いますが、復帰が無理でも解雇するために、1か月前に解雇通告する必要もあるかと思います。
労使間で定めた就業規則の合意内容次第かと思います。
解雇制限
労働基準法 第19条(解雇制限) 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が 第65条 の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、 第81条 の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
罰則 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金 (第119条) 労働基準法施行規則 第7条
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雇用契約は労務を提供する契約なので、会社に責任が無い所で、労働者が勝手に病気になって労務提供を怠れば、単純に契約違反として解約、解雇できます。

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できますね


労務契約に毛穴港に注意して仕事に支障をきたしてはいけない
とありますから仕事もできないと減給にして解雇通知を出します
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就業規則(休職規定等)によります。



一般的な就業規則では解雇規定や休職規定があり、それを満たせば解雇(自然退職)は可能です。
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職務不能は解雇です。



大きな会社なら
今までの仕事は出来ないなら
何か雑用でも仕事が出来るなら再雇用の道もあります。
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休職期間が済んだから解雇になるよな

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