労働条件通知書によって日の労働時間が定まっている時給のアルバイトです。
有給の計算方法は「所定の労働時間×時給」×有給日数
だと思っていたのですが、支払われた給与は「過去3ヶ月間の賃金の合計額
×60%/過去3ヶ月間の労働日数」×有給日数です(おそらく)。
この件で労務に問い合わせた際、「有給の金額は労働日の60%と国の法律で決まっている」などと言っていました。給与明細の数字も狂っているので自分で再計算できないのですが……
冗長になりましたが、質問としては以下2点
・有給の計算方法はどのように決まるのか?
・後者の計算方法だと明らかに少ないが、前者の計算方法にしてくれと言えばしてもらえるか?
何卒ご教示お願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>有給の計算方法はどのように決まるのか?
基本的には就業規則で定めてあります。
>前者の計算方法にしてくれと言えばしてもらえるか?
就業規則で定める計算方法であるならば、就業規則の変更から進める必要があります。言ったところで簡単には変わりません。
先の回答にもあるように計算方法は大きく分けて3つの方法があります。
貴方の様に1日の所定労働時間がその日によって違う人や、月の労働時間が少ない人は平均賃金により計算する規定が多いです。
ただその場合であっても
・直近3カ月間で支払った賃金の総額÷暦日数(休日を含む)
・直近3カ月間で支払った賃金の総額÷期間中の労働日数×60%
の高い方の賃金を選ぶ必要があります。
結論として、就業規則で定める計算方法であり、2つの計算方法で後者の方が高い前提であれば間違ってない(合法)と言えます。
No.4
- 回答日時:
うちの会社
出勤表に(有給)有れば、1日分を払うだけ
パートさん時間決まって働いてるので1日何ぼか判ってますので
ここから、引き算したら、たぶん、全員辞めちゃう
No.3
- 回答日時:
> ・有給の計算方法はどのように決まるのか?
以下の3つの方法のうち、いずれかに決めとくことになっています。
1. 本来勤務した場合(所定の労働時間)の賃金
2. 直近3カ月の平均賃金
3. 健康保険の算定に使う標準報酬月額÷月の日数
で、2.の平均賃金の場合、
・直近3ヵ月の賃金の総額÷休日を含んだ全日数
・直近3ヵ月の賃金の総額÷労働日数で割った額×60%
いずれか多い方を使うって事になっています。
週の勤務日数が少ない、休日が多いと、後者で計算する事になります。
> ・後者の計算方法だと明らかに少ないが、前者の計算方法にしてくれと言えばしてもらえるか?
1.~3.は、就業規則などで定めてコロコロ変えるなって事になっています。
そういう改定を求めるのは労使の話し合いで可能ですが、今回の支払いにどうこうってのは無理。
No.2
- 回答日時:
一般的に言えば、
有給休暇とは、給与(日額)の100%を保証する休暇、です。
「60%」と言うのは、欠勤しても補償されるべき給与の割合、です。
貴殿の場合、有給休暇取得日の賃金を、
「直近3か月間の平均日額」としているようです。
ただ、「×60%」は、会社が利用先を間違えています。
No.1
- 回答日時:
3ヶ月間に支払った賃金の総額を、その期間の労働日数で除した額の60%とするのは、最低保証額であって、通常は3ヶ月間に支払った賃金の総額を、その期間の総日数で割った値になります。
ただ、日給制や時間給制で3ヶ月間の出勤日数が少ない場合には、後者の方が少なくなることが多いので、最低保証額の計算方法を採ったのだと思われます。
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