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先日、国民年金保険料追納ハガキが届きました。
学生免除分を支払おうと思っています。
学生時代住んでいた市からハガキが届き、今は別の市に住んでいるのですが、手続きは学生時代住んでいた市に行かないとダメなのでしょうか?
わかる方いれば教えてください。

A 回答 (2件)

いいえ。


年金は日本年金機構が管理し市町村が管理してるわけじゃありません。最寄りの年金事務所に問い合わせして追納方法を確認しましょう。
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> 先日、国民年金保険料追納ハガキが届きました。



「10年以内」の保険料が、全額免除、一部納付、納付猶予・学生納付特例なら追納すると、老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)の支給額が満額になります。
未納は追納が出来ません。

「10年以上」の保険料が、保険料が全額免除、一部納付なら追納が出来ません。
つまり、「10年以上」は、老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)の支給額が満額にならずに減額となります。

国民年金保険料の追納制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …



> 学生免除分を支払おうと思っています。

「納付猶予・学生納付特例」の期間があると、その期間に相当の老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)はいっさい支給がありません。
つまり、「納付猶予・学生納付特例」の期間に相当分は、無年金です。




> 学生時代住んでいた市からハガキが届き、今は別の市に住んでいるのですが、手続きは学生時代住んでいた市に行かないとダメなのでしょうか?

「市から」ですか?
もしかしたら、日本年金機構への登録住所の照会が「市」へ行って、まだ、修正になっていないのでしょう。
「市から」なら、国民年金の簡易な書類なら受け付けのみ可能ですが、日本年金機構や該当者に書類を転送するだけです。

国民年金の詳細な相談は、近くの年金事務所へ行きましょう。
行くときは、本人確認証と、年金番号を持っていきましょう。
本人確認証は、運転免許証か、マイナカードなど官公庁が発行の写真付きなら、オールマイティにこれ一枚でOKです。

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老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)は、半分が税金からです。

国民年金の保険料が、全額免除の期間があると、その期間に相当の老齢基礎年金は、半分の税金分だけです。

国民年金の保険料が、一部納付(4/1納付、1/2納付、3/4納付)の期間があると、その期間に相当の老齢基礎年金は、半分の税金分と、一部納付の割合です。

「納付猶予・学生納付特例」の期間に相当分は、無年金です。
「納付猶予・学生納付特例」が無年金になる理由は、全額免除・一部納付よりも審査がゆるいのです。
審査がゆるい代わりに、老齢基礎年金が無年金となります。
「納付猶予・学生納付特例」の老齢基礎年金の無年金を満額にしたいなら、前述の10年以内の国民年金保険料の追納制度を利用しましょう。


国民年金の保険料が、年金額への反映は下記サイトの「ありなし」表を参照。
また、全額免除、一部納付、納付猶予・学生納付特例などの審査基準・方法なども下記サイトを参照。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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