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国民年金の未納と免除、若年者納付猶予制度について。

恥をしのんで質問させていただきます。
実家暮らしで大学卒業後国民年金を支払っておらず、未納の状態です。
平成20年4月からフリーターとなり今現在は就職活動中で無職です。
恥ずかしながら平成20年10月から無職で、年金も支払えない状態です。
平成20年度の私自身の所得は50万円以内です。

以前、平成20年7月~平成21年6月までの年金全額免除を申請していたのですが、承認却下されてしまいましたので、今現在まで未納です。

一日でも早く就職し、年金を支払いたいと考えています。
しかし、平成21年7月~平成22年6月までの免除・猶予申請はしていませんでした。
7月中であれば平成21年7月~平成22年6月までの分と、平成22年7月~平成23年6月までの両方の免除・猶予申請が可能なのでしょうか?

全額免除が却下されてしまった場合、若年者納付猶予制度と4分の3免除制度どちらを優先するべきなのでしょうか?
就職活動中の無職なので、4分の3免除してもらったとしてもまだ支払えないので若年者納付猶予制度の方がよいのかとも思うのですがどうなんでしょうか?

世間知らずで申し訳ないのですが回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

そもそもなぜ申請全額免除が却下されたのでしょうか?申請免除は貴方や世帯主を含めてその要件を審査します。

実家に住んでいるとなると世帯主は貴方のお父さんだと思います。そうするとお父さんに収入があるとその額によっては申請免除自体適用されないかもしれません。そうすると世帯主を含めない30歳未満の納付猶予制度を使う他ないでしょう。
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制度に関しては、回答ANo.1のとおりです。


なお、老齢基礎年金の減額うんぬんという言及については、いささか表現が適切ではないと思います。

老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間がある者に対して、原則として65歳から支給されます。
但し、受給資格期間という一定の期間をクリアしていることが必要で、受給するためには「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合計した期間が原則として25年(300月)以上あること」が条件です。

このとき、受給資格期間をカウントしてゆく上では、若年者納付猶予や学生納付特例を受けた期間についても、保険料免除期間としてカウントしてゆきます。
つまり、25年(300月)以上‥‥という部分には反映されます。

しかし、実際に老齢基礎年金の年金額を算出してゆくときには、若年者納付猶予や学生納付特例を受けた期間については年金額に反映させない、ということになっています。
これが、回答ANo.1で書かれている減額うんぬんの、正しい理解です。

老齢基礎年金の年金額は、国民年金に加入し得る20歳から60歳までの40年(480月)の全期間について保険料を納付していれば、満額の792,100円(年額)になります。
ここで、保険料免除期間がある者(但し、平成18年4月1日以降に65歳になる者とします)の年金額は、以下の計算式により算出されます。

年金額の計算式=792,100円×[(保険料納付済月数+平成21年3月以前の免除月数の合計+平成21年4月以後の免除月数の合計)÷480月]

既に説明させていただいたとおり、上の計算式において、免除月数の所に「若年者納付猶予や学生納付特例を受けた期間を含めない」ことになるわけですから、満額の老齢基礎年金と比較してそれだけ目減りする、といったイメージになります。

とはいえ、受給額にだけ注目することは、あまり適切だとは思いません。
それよりも、「受給資格期間を満たすために未納を作らない」ということのほうが大事です。
これは、たとえば、障害基礎年金でしたら、受給資格要件の1つとして保険料納付要件(老齢基礎年金の受給資格期間と同様の考え方です)があるためです。
「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの全期間の3分の2以上が、保険料納付済期間又は保険料免除期間となっていること」というのが、障害基礎年金での保険料納付要件の原則です。
そして、ここでいう保険料免除期間には「若年者納付猶予や学生納付特例を受けた期間も含める」ということになっています。

したがって、保険料を金銭負担することが困難な場合であっても、みすみす未納のままでほったらかしにするのではなく、若年者納付猶予や学生納付特例なども含めた申請免除を活用して、上述したような保険料納付要件や受給資格期間を満たすようにしてしまうことのほうが、むしろ大事だと思います。
要は、受給額そのもの以上に受給要件を満たすことを考える、ということ。
そのためには、免除制度を活用されるのが最も望ましい、ということになります。

その他のアドバイスについては、回答ANo.2で的確になされていると思います。
また、制度そのものについては回答ANo.1できっちりとおさえられていますので、免除の審査順などについては、そちらで理解されるようにして下さい。
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制度についてはNo、1で解説されてるとおりです。


ただ、減額といった考え方はちょっと疑問があります。

また、アドバイスとして、今は若年者猶予を利用しておかれるのがいいでしょう。
年金はあくまでも長い目でみるものです。
今は将来につなげておくためを第一の目的としましょう。
払いにくいのに、部分免除など選択すると結局未納ができてしまい、障害事由に該当した場合や、年金受給権のための期間が足りないなどの問題が起きる場合が考えられます。
ここは無理せず、若年者猶予で期間を押さえておき、のちに収入ができた時は、追納するかそこの分から払うなどの方法をとるのが一番安全でしょう。

免除申請に当たっては、特に申請区分を指定しなければ、払わなくてよい方法から優先して審査が行われますので、全額免除→若年者猶予→部分免除となりますので、申請区分を指定しない方法がいいでしょう。
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>7月中であれば平成21年7月~平成22年6月までの分と、


>平成22年7月~平成23年6月までの
>両方の免除・猶予申請が可能なのでしょうか?

はい。
20年中の所得を元に、21年7月~22年6月の間の可否が審査され、
21年中の所得を元に、22年7月~23年6月の間の可否が審査されます。

>全額免除が却下されてしまった場合、
>若年者納付猶予制度と4分の3免除制度の
>どちらを優先するべきなのでしょうか?

というより、審査順序が決まっています。
全額免除、若年者納付猶予、4分の3免除、半額免除、4分の1免除‥‥と
いう順になります。

国民年金保険料免除・納付猶予申請書では、
上のすべての免除等区分の審査をお願いして提出する、ということが可能で、
上の順で審査を受けられます。

すべての免除等区分の審査をお願いするときに、
若年者納付猶予の審査もお願いする場合には、
若年者納付猶予の審査順を、以下のように、どれか1つ希望できます。
ご自分の収入状況に合わせて選択すれば良いでしょう。

A.審査順を指定しない(指定しないときは、以下の順で審査)
 全額免除、若年者納付猶予、4分の3免除、半額免除、4分の1免除

B.4分の3免除の審査の次(審査順は以下のとおり)
 全額免除、4分の3免除、若年者納付猶予、半額免除、4分の1免除

C.半額免除の審査の次(同上)
 全額免除、4分の3免除、半額免除、若年者納付猶予、4分の1免除

D.4分の1免除の審査の次(同上)
 全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、若年者納付猶予

なお、若年者納付猶予以外の免除を受けたとき、
免除された分の追納(10年以内にあとから納める)をしなければ、
将来の老齢基礎年金は、一定の割合で減額されます。
見方を変えると、減額されるとはいえ、老齢基礎年金の額に反映されます。

しかし、若年者納付猶予(その他に学生納付特例のときも)では、
猶予を受けた期間については、追納しないかぎり、
老齢基礎年金の額には全く反映されません。
追納しなければ、「減額はされても反映される」ということすらなく、
猶予を受けた期間の分だけゼロ、ということになってしまうわけです。
【注:障害基礎年金や遺族基礎年金ではそうなりませんので、心配無用です。】

したがって、できれば、そのようなことも考慮に入れつつ考えてゆくと、
なお良いかと思います。
 
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