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長文すみません。
先日、婚約していた人から婚約破棄されました。
理由は、親の猛反対によるものということです。
私からも説得しようと向こうの親と話しましたが、こんな最悪な人間はいないと言われてしまいました。
具体的には、結婚を見据えて一人暮らしをしていたアパートの契約更新をせず、歩ける距離の実家に戻ったことを挙げて、金がないから実家に戻ったに違いない、そんな奴と結婚させられん、といったようなことです。
借金を抱えていた訳でないし、変な病気も持っていない、経歴詐称している訳でもありません。
ということで、婚約破棄の正当性がないということで、慰謝料請求をしようとしたのですが、親や知人からやめろって言われました。理由を聞いても理にかなった答えは得られませんでした。
この場合の慰謝料請求がダメなのはなぜですか。
納得いく理由があれば、請求しないことを考えています。

A 回答 (12件中1~10件)

慰謝料請求は貴男の正当な権利です。

なぜ賛同者が少ないのか、貴男の憤懣もわかります。ただ慰謝料請求の提訴となると、いくつかの問題があります。これを承知しておいてください。

1.コストと時間
 婚約をしたという客観的な証拠はあるのでしょうか? それがなければ提訴しても負けます。仮に勝利して慰謝料をもらえたとしても、弁護士費用を考えれば確実にマイナスになります。時間とお金のロスになります。

2.以前の状態に戻らない
 勝利したとしても、以前の状態に戻れません。婚約不履行で訴えても「婚約を履行」してくれるわけではありません。

3.世間体が悪い
 質問者さんは気を悪くされるでしょうが「ふられたのに往生際が悪い」という他人からの揶揄はつきものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
世間体、これな気がします。

お礼日時:2023/07/09 01:34

質問者さんは男ですか?女ですか?


そんな奴呼ばわりされているで、男性なんだろうと思いますが。

結婚を見据えて、一人暮らしをやめて実家に戻るという行動は、女性ならするのかなあ。
男性の場合、戻らず 新たに二人で住めるような家を借りるなら、購入するなりするのだろうな と思うので、婚約者側が不審に思う気持ちもわからなくはないです。

婚約者の親は猛反対とありますが、婚約者自身もあなたのそういう行動に不審不満不安を抱いているの?
だから、婚約破棄になったのどろうけど。
肝心の婚約者の思いが書かれていないので、さっぱりどうだかわけわかりません。

さて、婚約破棄の慰謝料とありますが、具体的に彼女に対して婚約指輪を渡したとか、結婚式場の予約をしている、新婚旅行の予約をしている、新居の初期費用など、大きな出費をあなたがしているということですか?
そういう意味での慰謝料であれば、ざっくり全部請求したらよいかと思います。
結婚に向けてそこまで話しが進んでいて、すでにお金もかかっているのを覆すことは、重大な契約違反ですから。

ですが、費用的には何も進んでおらず、単にあなたの精神的な負担を慰謝料換算して請求する というのであれば、やめておけ。
あなたの親や知人がやめろというのは、そういうことなのでは?
そもそも 婚約 に至っていたのか?
相手の親が猛反対し、それで揺らぐ事態というのは、そもそも婚約前の段階だったのでは?

質問者さん、12年前にも彼女の親に反対されて破談になっていますよね。
人生の中で、二度もそんなことが起こるってなかなかないことですよ。
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慰謝料請求がダメだとおっしゃっている方は、無知だからだと思います。


あなたの場合、堂々と慰謝料請求できます。

婚約破棄の理由が、相手の親の猛反対だということです。結婚は両性の同意のみにより成立し、と言う憲法24条に明記されています。その他にも違反するご相談案件です。従いまして、彼が両親の猛反対により婚約を破棄したことは、損害賠償の請求対象案件です。彼と、彼の両親に請求可能です。

裁判案件では在りませんので、婚約破棄による損害賠償請求(慰謝料)調停を申し立てられると良いと思います。費用は印紙代1,200円と郵券1,000円程度ですみます。

●結婚を見据えて一人暮らしをしていたアパートの契約更新をせず、歩ける距離の実家に戻ったことを挙げて、金がないから実家に戻ったに違いない、そんな奴と結婚させられん、といったようなことです。

 ↑こういう思い込みで人を馬鹿にしたような事で婚約破棄するのは、客観性を欠いた事実誤認です。それとも反対する理由がなかったから、理由にならないことを理由にして結婚を反対したのかも知れません。

彼も彼です。親の反対の本心は何処にあるのか。些細なことで結婚を反対する理由は、相手であるあなたにあるのではなく、親そのものの、ものの考え方に原因があるのではないだろうか。等々親を説得する能力も無く、親の言いなりになった結果、あなたに精神的・物理的損害を発生させたのですから、慰謝料請求は堂々としましょう。

あなたの気持ちに踏ん切りを付けるためにもです。そうでないと負け犬の根性を納得しないまま引きずる事になります。頑張りましょう。
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慰謝料請求となると、あなたは弁護士に依頼するでしょう。



相手側は、当然受けて立ちますから、相手側も弁護士に頼むはずです。

あなた側は、「婚約破棄無効」として慰謝料請求します。
婚約破棄される正当な理由がないと主張します。

相手側は、婚約破棄の正当な理由がある、と主張します。
その中には、この質問に書かれている理由だけではなく、精神的に問題がある、考え方が非常識、別の女がいる、というような、あることないこと何でも主張してくるのです。

法廷では、何の根拠もない、誹謗中傷や侮辱もそれはそれで主張となってしまうのです。

尋問となると相手弁護士から屈辱的な質問が浴びせられるのです。
それに冷静に対応しなければなりません。

感情的に激高したりすれば、「性格的に問題アリ」とされます。

最終的にはあなた側が勝ちますが、裁判費用、弁護士費用を考えると、判決で認められる慰謝料は僅かです。

しかも、精神的には疲れ果て、婚約が復活するかどうかも分かりません。

あなたの婚約者が、婚約破棄を承認したのなら、仮に裁判で勝ったとしても、あなたの望む結果は得られないことになります。

まあ、有名人の婚約破棄の慰謝料なら数千万円になるかもしれませんが、この質問の感じだと数十万ですよ。

裁判費用、弁護士費用を考えれば、たぶん赤字です。

「筋を通す」ということなら裁判でしょうが、金銭面も含めて総合的に考えるのなら「このまま婚約破棄を受け入れた方が良い」ということになります。

まあ、親や知人が現実的な判断ですね。
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ダメではありません。



婚約破棄に納得がいかないようであれば、どうぞ不当に婚約破棄した相手方に対し、慰謝料を請求してください。

すなわち、貴女の側に何ら落ち度がないにもかかわらず、婚約を破棄されたということであれば、金額はともかく、慰謝料を請求することについては妥当と考えます。

なお、法的には、婚約の成立が客観的な事実に基づき説明、疎明できないとダメですので、少なくとも【結納の儀式が済んでいた】とか、【婚約指輪をもらっていた】とか、そういった第三者に説明できるような事実関係が必要とはなりますけどね。

ちなみに、以下のような法律の専門家によるサイトもご参考までご覧になられた上で、ご対応方針を決定されることをお勧めいたします。


【婚約破棄時における慰謝料請求について】
※ベリーベスト法律事務所による解説
https://rikon.vbest.jp/columns/863/
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婚約は婚姻予約という法行為ですが、法的に認められる要件を満たした正式な婚約なのでしょうか。


正式な婚約なら相手の親から既に承諾を得ているはずなのに、今更そんな話になるのでしょうか。
婚約しているという前提が間違っているか、相手の女性の倫理観が間違っているか、何か根本的に話がおかしいと思います。
婚約が法的に成立しているのであれば、損害賠償請求するのは正しいですし
親や知人が反対する理屈が全く分かりません。
本当に婚約は成立しているのでしょうか?
「結婚しましょう」「わかりました」程度の婚約にほど遠い約束程度のものではないのでしょうか?
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慰謝料請求は良いのですが支払う法的根拠はあるの?



例えば詐欺とかで散々貢がせたり、金を使わせ破棄や二股等なら分かるのですが親の反対なら騙したわけではありません。
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『婚約』の破棄が相手型の一方的なものであり、正当性がなければ訴えられるとは思います。

ただやっぱり結婚したくないって気持ちも隠されてはいないでしょうか。あなたが実家に戻ったとことを婚約破棄の理由にするのは何か無理があります。一人暮らしをしていた部屋を引き払う理由は一つではないので、婚約破棄の理由にはなりません。その辺納得できなければ若いぐらいには持ち込んである程度の慰謝料を取ってもいいようには思います。婚約は口約束とは違うのでその辺あなたの言い分も通るのではないでしょうか。ご参考に。
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正々堂々とやって下さい。


少なくとも私は質問者様の考えを支持します!

質問者様が何の落ち度もないのに泣き寝入りなんて絶対におかしいと思います。そのための法律なのですから。
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親は相手を一人前と認めていない。

むしろ勿怪の幸いと思っている。これ以上関わりあいたくない。
慰謝料
弁護士使って慰謝料を取ることは可能性がありますが、弁護士費用を払えば何ほども残らないと思います。持ち出しかかもしれません。相手に痛い目に遭わせるという目的は少し達成できます。
あなたが裁判を通し精神的に傷つく恐れもあります。
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