No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>土地には所有権保存登記なんてあるんですか?
あります。
>土地は新たに生まれたりしませんよね?
たとえば、公用水面を埋め立てれば、新しい土地が生まれます。また、埋め立てのような物理的に生じた土地でなくても、たとえば、区画整理事業において、仮換地の指定によって保留地となったところは、本換地処分により、土地の表示登記がなされます。そして、事業者である市町村、あるいは区画整理組合の名義で所有権保存登記をして、保留地購入者に所有権移転登記をすることになります。
No.7
- 回答日時:
土地についても、所有権保存登記をすることがあります。
土地が新たに生まれた場合、また、元々存在はしていても、未登記の土地に登記をする必要が生じた場合などです。
新たに生まれる例は、「公有水面埋立」や「海底隆起」などの原因が考えられます。
一方、国が管理している里道(りどう)などの国有地は、未登記の場合が多く、そのような土地の払い下げを受けた場合などには、土地の表題登記と所有権保存登記を行います。
No.6
- 回答日時:
所有権保存登記は、「所有権についての登記がされていない不動産についてする最初の所有権に関する登記」です。
従って、「所有権に関する登記がなされていない土地」であれば、所有権保存登記の対象となります。
1.埋め立てにより「新規に土地が生じた場合」には、表題登記(土地の所在、地番、地目、地積)を行います。
次に、所有権に関する登記を行う場合は「所有権保存」登記となります。
2.里道(昔から公衆用の道路として使用されてきた通路)や水路については登記がありませんし、希に地番がついていない空白地が存在する場合があり、これらについて登記をする場合には、1と同様の手続きを踏むこととなります。
3.表題登記しかなされていない土地、については、所有権に関する登記がありませんから所有権保存登記の対象となります。
※注:分筆登記によっては「土地が新たに生じる」という考え方はありません。
今まであった土地を分割するだけですから、地番こそ新たにつけますが、「**の土地から分筆」という記載がなされ、権利区(所有権に関する甲区、その他の権利に関する乙区)については、分筆前の土地の登記簿の記載のうち、現に効力を有する者が転写されます。
よって、分筆前地に所有権の登記がなされていた場合にはこれも転写されますので、所有権保存登記の対象となることはあり得ません。
表題部しかない土地について分筆が行われた場合には、もともと権利区が存在しませんので、分筆前地及び分筆によって生じた土地の両者が所有権保存登記の対象となることは言うまでもありません。
大変判りやすいご説明ありがとうございました!分筆は地番だけ新たにつけるけれど所有権保存登記の対象には、ならあいのですね!かゆいところにてのとどく説明でもやもやしていたぶぶんが晴れました!ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
分筆登記が出てきましたが、分筆元の土地に関して、既に所有権に関する権利の登記(所有権保存や所有権移転登記など)があれば、分筆によって生じた土地の登記簿にも、その権利の登記が転写されますから、保存登記をする必要はありませんし、することもできません。
ありがとうございます!所有権保存されていたら分筆であっても”新たな土地が生まれた”ということにはならない、と考えてよいのですね!丁寧にかいていただきありがとうございます!!
No.4
- 回答日時:
ご質問の追記です。
ご推察のとおり、分筆の場合は、それまで登記簿上に存在しなかった土地が「発生する」と考えるわけですから、表題部に分筆登記をしてから、甲区に所有権保存登記をすることになります。
なお、所有権の登記は義務ではありません。ですから、表題部のみ登記が存在し(表示登記と呼びます)、甲区(所有権に関する登記)・乙区(所有権以外の権利に関する登記)の登記はない・・・という場合もあり得ます。そういう場合も、所有権保存登記をすることになりますね。
ありがとうございます!これは、分筆の場合は、表題部に分筆登記で甲区に所有権保存登記っていう理解でいいのでしょうか?この場合は一般的にいうはじめてする所有権保存登記とはまた別という感じですよね?そのばあいanser5で答えていただいた方のいう分筆登記では(はじめてする)所有権保存登記は、出来ないということと同じという理解でいいのでしょうか?なんどもすみません!
No.2
- 回答日時:
国有地や埋立地など登記されていない土地もありますので、土地の保存登記(表示登記)というのもありますよ。
分筆などの場合も登記簿の表示部に記載されるため、ある意味保存登記なのかもしれないですね。
参考URL:http://www.est.hi-ho.ne.jp/masakimi-takata/tyous …
登記されていない土地の存在があるなんて初めて知りました!!ありがとうございます!!登記がされていない土地があるなてすごく不思議なかんじですね。
No.1
- 回答日時:
お答えします。
確かに、おっしゃるとおりの疑問は湧きますよね?土地の場合は、ほとんどが何らかの形で所有権登記を済ませているはずなんです。
ですが、
1.土地の分割贈与・売買などのために、分筆した。
2.宅地の造成などで、新たな土地が生まれた。
そんな場合には、土地は新たに生まれることになります。
また、土地の所有者は確かにいるのに、所有権の登記を済ませていない場合もあるでしょう。そういう場合にも、「所有権保存登記」をすることとなります。
ありがとうございます!これは分割贈与による、分筆は新たに土地が生まれたということで所有権保存登記の対象になるということなのでしょうか?
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