アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

原則として、一般法である民法は、特別法である商法に優先して適用されますか?

A 回答 (3件)

逆です。


特別法が,一般法に優先して適用されます。

民法は,すべての人や物事に適用される法ですから,一般法になります。
それに対して商法は,商人や商行為に適用され,それ以外については適用されませんので,民法に対する特別法ということになります。
一般法が特別法に優先するのであれば,特別法で定めた特例が一般法で上書きされてしまうために,特別法の存在意義がありません。
    • good
    • 1

NO1ですが、


すみません。
記載ミスがありました。
訂正いたします。

(正)
民法(一般法)と消費者契約法(特別法)では、消費者契約法が優先して適用されたり、

(誤)
民法(一般法)と消費者契約法(特別法)では、消費者特別法が優先して適用されたり、
    • good
    • 0

えっ。


逆でしょう。

法学の入門編で出てくるような話ですが、
一般法と特別法の関係で言えば、【特別法は一般法に優先する】ということになっているはず。

なので、例えば、会社どおしの商取引行為においては、民法と商法では、【商法が優先して適用される】ことになります。

ほかにも、民法(一般法)と消費者契約法(特別法)では、消費者特別法が優先して適用されたり、法令の適用に当たり、このような事例はたくさんあるはずですが。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!