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私が死亡した場合の受取り人は既に指定していますが、自筆証書遺言の中にも、受取り人を記載すべきなのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (4件)

指定すべきです。



指定しておかないと、変更になった
と解釈されかねません。

尚、遺言書には遺言執行者を
指定しておくことをお勧めします。


遺言は重要な問題です。

こんなところで、安直に解決しようと
してはいけません。

ちゃんとお金を払って、専門家に
見てもらいましょう。

専門家とは、弁護士、司法書士、
行政書士などです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2023/08/08 08:21

その指定受取人がどれだけのことを知らされているかによるでしょう。



iDeCoの契約者が死亡した場合の(死亡一時金の)受取人は,iDeCoの契約内容として指定受取人が定められているのであれば,その受取人が手続き(裁定請求)をすれば足ります。

その手続きをスムーズに行ってもらうためには,指定受取人になる人にあらかじめ話をしておいたほうがいいわけですが,契約者(遺言者)がサプライズ的な感覚でいたりしたためにそれをしていない場合には,指定受取人は,裁定請求ができることすら知らずに過ごしてしまうおそれがあります。

ということで,もしも指定受取人になる人にiDeCoのことを教えないでいる場合には,iDeCoの存在と,指定受取人が誰になるのかを,遺言に明示しておいた方が,残された人にとっては良いということになります。

ただし,iDeCoの契約側の指定受取人と,遺言に記載された受取人に不一致が生じる場合には,誰に受け取る権利があるのかというトラブルになるだけなので,そこは十分に気を付けて書いた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2023/08/08 08:21

> 私が死亡した場合の受取り人は既に指定していますが、



ならばその方が一時金の支払い手続きを行えばよいだけです。
念のためiDecoの受取人は〇〇とし、その旨の届け出を済ませてある・・・などと記載しておかれればよいでしょう。
財産目録への記載も忘れずに。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2023/08/08 08:21

> 受取り人は既に指定していますが、


ならば、それが遺言の代わりになります。

但し、後日作成の自筆証書遺言の中身が違っていると、
その遺言書が優先されますから、
相違なきように記載しておいた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2023/08/08 08:21

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