前に遺言書の書き方について相談し、やっと書く気になりましたが・・
完成された状態を書けば良いのですが、
とりあえず書ける範囲の下記の第1条、第2条を書き上げて完成させ、後日第3条、第4条を追記する方法でも良いのでしょうか?
3条、4条は状況により変わることがあるのと、最悪なくても財産の行き先は決まっているので後からでもと思った次第です。
追記に日付が必要であれば、追記した条文に日付を入れます。
今は遺言書も書いていないので、それを考えたら途中までの完成でも用意しておこうかと思っています。
遺言書として、条文が加わる都度新たに書かなければいけないのでしょうか?
(ちょっと手間なので・・・・追記で何とか出来ればと)
また、下記についても考えが決まり次第書けるなら書いておこうかと・・・
お一人様「死語の手続き」
■死亡届記入時の注意点
また、受任者が死亡届を記入する場合、1つ注意点があります。実は受任者は、死亡届の「届出人」になることができません。戸籍法によって、届出人として認められる人は定められているからです。これを避けるために、受任者が委任者の任意後見人などになっておくという対策をとることもあります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e89c6e4c8c1fa1 …
上記についてアドバイス頂けないでしょうか?
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遺言書
私、遺言者****は次の通り遺言する。
第1条 私の所有する別紙目録、他一切の財産を、妻****に相続させる。
第2条 私の死亡以前に妻****が死亡したときは、私の有する別紙目録、他一切の財産を、私の法定 相続人に相続させる。
第3条 私は、この遺言の遺言執行者として下記の者を指定する。
第4条 遺言執行者に対する報酬は、私がこの遺言について遺言執行者との間で取り決めた金***万円 を支払うものとする。
令和**年**月**日
住所 ******************
**** 印
----------------------------------------------
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
遺言は一人1通しかかけないわけでなく、何通でも書けます。
有効とされた遺言のうち、相矛盾する内容は、日付の新しい遺言の内容が有効とされます。さて例示からして、1条2条は独立した遺言として書いておけます。問題は3条4条をどう書くかでしょう。
私、遺言者****は次の通り遺言する。
第1条 私の…
第2条 私の…
令和3年2月1日
住所 ******************
**** 印
後日執行者を受任してれくる者がきまれば、
私、遺言者****は、先にした令和3年2月1日付け遺言の内容を実現させるため、次の通り遺言する。
第3条 私は、…
第4条 遺言執行者に対する報酬は、私がこの遺言について遺言執行者との間で取り決めた金***万円を遺産の中から支払うものとする。
令和3年3月3日
住所 ******************
**** 印
…で省略した中身は、質問にお書きのとおりです。3条4条はあとからいくらでも改められます。問題があるとすれば、1条2条を改めたいときでしょう。そのときは1の遺言で全文書き直してください。そして「この遺言をした日より前にした遺言はすべて取り消す。」とでも書き加えておくといいでしょう。」
最後の死亡届の件は、その受任者にひとことあるいはメモで言い含めておけば済む問題です。自筆遺言の開封は葬儀もおわり皆が落ち着いたときに家裁にて検認日を指定してもらう間伸びした手続きだからです。
有り難うございます。
先に第1条、第2条を書いて締めるというのは良いですね。
第3条、第4条が決まり次第、下へ追記し締める。
スマートですね。
これなら、居間の状態で書き上げることも可能です。
>最後の死亡届の件は、その受任者にひとことあるいはメモで言い含めておけば済む問題です。
作業者への心遣いが必要だろうと思いますが、そういうのは協議に任せれば良いのかな?
No.5
- 回答日時:
何かを遺言として追加したいのであれば,追記ではなく,別の遺言として作成するべきです。
一度書いた自筆証書遺言に手を加える方法として規定されているのは加除だけ(民法968条3項)で,追記の方法は規定されていません。下手な追記は自筆証書遺言の要件を脅かし,無効にしてしまう惧れがあるからでしょう。
自筆証書遺言の要件は,「全文」「日付」および「氏名」の自書そして「押印」です。全文自書は他人による偽造を防ぐため,氏名自書と押印は遺言者を特定するためですが,日付は遺言の撤回等(民法1022条,1023条)の前後関係を明らかにするためです。
たとえば1月1日に書いた遺言と1月10日に書いた遺言とで抵触する部分があった場合には,前の遺言(1月1日作成分)は後の遺言(1月10日分)により撤回したものとされます(民法1023条)。ところが一つの遺言に日付が複数ある場合,たとえば1月1日作成遺言に1月15日追記として書き込みがあった場合ですが,そのほかに1月10日作成遺言があると,2つ目の遺言と追記分との前後関係をどう考えるべきかと言う問題が生じます。この2つで抵触部分がある場合,追記遺言が自己に有利になる相続人はもちろん追記遺言の効力を主張しますが,第二の遺言を推す相続人は第一の遺言の日付が2つある点に注目し,「これは日付が明らかではないので遺言全体が無効である」と主張するでしょう。遺言なんてないほうが自分によって有利だと思う人がいれば,その人はまずそこを突いてきます。様式行為である遺言の方式を勝手に解釈することで,いらぬ混乱を招くのです。
遺言事項の後に日付を書けばそれは明らかではないかと思うかもしれませんが,自筆証書遺言の要件である「全文」「日付」「氏名」はその順序を問いません。先日登記に使用した自筆証書遺言では,1枚にまとめて書くことに気を取られてしまったのか,それとも後から書き加えたからなのか,日付と氏名の後にもまだ遺言事項が書かれていました。自書事項の順序なんて関係ないのです。ぶっちゃけると,「書いてあり,それが第三者をして明確にその内容がわかりさえすればよい」のです。
なお,遺言事項は同じ遺言の中でも先に書いてある方が優先する等といったことはありません。とのかく書いてあればいいので,第一の遺言では不動産について書き,第二の遺言では預金について,そして第三の遺言で祭祀承継について書くことも可能で,あえて前後関係を明らかにしたいなら,第二の遺言以降では先に書いた遺言の存在に触れておくとよいぐらいです(たとえば第二の遺言で「不動産については〇年〇月〇日書いた遺言があるがその内容は従前のまま,この遺言では預金について遺言する」等と記載することで前の遺言の続きであることが明らかにできますし,公正証書遺言でもそのように明示することがあります)。
遺言は要式行為であるために,それに反した遺言は無効になります(最高裁まで争ってようやく認められた遺言もあったりしますが,そのためには相当な時間とお金がかかったことでしょう)。法律に規定のない「追記」をしたばかりに遺言全体が無効になるおそれもあるので,スマートだからなどといった理由でそのようなことをしないほうがいいと思います。
有り難うございます。
細かく、具体例と共に説明頂き申し訳無かったです。
>追記ではなく,別の遺言として作成するべきです。
・qanda0921さんと同じ指摘ですね。
>1枚にまとめて書くことに気を取られてしまったのか,それとも後から書き加えたからなのか,日付と氏名の後にもまだ遺言事項が書かれていました。
・これも有効なんですね。
>法律に規定のない「追記」をしたばかりに遺言全体が無効になるおそれもあるので,スマートだからなどといった理由でそのようなことをしないほうがいいと思います。
・判りました、スマートにする為の行為は良くないと。
(法に影響するかも知れないとの指摘で)
・qanda0921さんと同様のアドバイスを頂いた方法で、用紙を別にして書くこととします。
No.4
- 回答日時:
あとから決まった執行人の件は3条4条は別の紙にお書きください。
つながりについては、すでに例示に書かせていただいてます。2通の遺言を一緒に保管されるとなおよろしいでしょう。当事者、荼毘にふす前の尊い亡骸を前にしてだれが囲むかそのときでしか分かりようがありません。託した任意後見人がその場に間に合うかそれもわからないのですから。ですのでその場にいあわせただれであろう人々を当事者と呼称させていたきました。
有り難うございます。
>2通の遺言を一緒に保管されるとなおよろしいでしょう。
了解しました。
>>死亡届は葬儀社も気にしますので、当事者に任せればいいでしょう。
これも了解です。
No.3
- 回答日時:
>第3条、第4条が決まり次第、下へ追記し締める。
1枚の紙に追記するのは偽造捏造を疑われるのでおやめください。2通作成を提案させていただいてます。
死亡届は葬儀社も気にしますので、当事者に任せればいいでしょう。
有り難うございます。
>2通作成を提案させていただいてます。
一枚目には第1条、第2条を書いて締めて
後日第3条、第4条が決まれば、別の用紙に書くと言う事でしょうか?
そうすると、1枚目との関係性を表題に書いておく必要がありそうですね。
(繋がりが判るように・・・当たり前かも知れないが)
>死亡届は葬儀社も気にしますので、当事者に任せればいいでしょう。
ここでいう「当事者」とは誰の事なんでしょうか?
当家が当事者になると追うことでしょうか?
(すみません、当家が出す事は経験していないので)
No.1
- 回答日時:
>後日第3条、第4条を追記する方法でも…
3条、4条だけ追加文書にするのではなく、1条、2条をそのまま書き写してそのつづきに 3条、4条を書き加えます。
つまり、先の遺言書など見なくても全容が分かる文書にしないといけないと言うことです。
複数の遺言書がある場合、作製日の最も新しいものが有効とされます。
>また、下記についても考えが決まり次第書けるなら…
法令類や国の指針などの条文を丸写しする必要はありません。
必要ないと言うより、してはいけません。
なぜなら、法令類は将来変わることもあります。
もし変わった場合、遺言書が法令類反するとして無効になるおそれが出てきます。
有り難うございます。
>3条、4条だけ追加文書にするのではなく・・・
>先の遺言書など見なくても全容が分かる文書にしないといけないと言うことです。
説明が不十分でした。
最初の遺言書の2条の下に3,4条が書き込める余白を用意して、3,4条が決まり次第その余白へ追記するというつもりです。
このときに追記になるので、追記した日付を記入し印を押すという考えです。
遺言書としては一枚だけです。
>法令類は将来変わることもあります。
もし変わった場合、遺言書が法令類反するとして無効になるおそれが出てきます。
どうして欲しいを書く程度と言う事でしょうか?
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