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単独相続の遺言書が出て弁護士から他の二人に対する説明案が出ました。
それによると二人は各6分の1づつ請求もらえる。 ここまでは織り込み済み。
ただその6分の1の資産額が思ってたよりだいぶ多いので弁護士に聞いたら、葬儀費用他の相続費用は総額から引いてないからとのこと。
当初からこれらは引くということで了解取ってるというと、それは遺言が出てくる前の話だから、今は状況が変わったので新たに2人の了解が必要。
では拒まれたら自分が全て払うのかと聞いたらそうなりますねとか。 どうも納得しにくいけどそうなんでしょうか。
そもそも葬儀などにかかる費用を故人の口座からだすのは許可がいるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 単独相続の遺言書が出て弁護士から他の二人に対する説明案が出ました。
> それによると二人は各6分の1づつ請求もらえる。 ここまでは織り込み済み。
子供3人はそれぞれ3分の1ずつ相続すると思っていたが、他の2人は遺留分である6分の1ずつ(←遺留分は全体の2分の1なので相続人の子供が3人だと1人6分の1)だと。
> そもそも葬儀などにかかる費用を故人の口座からだすのは許可がいるのでしょうか?
許可と言うか相続対象は遺産全体ですから、そこから一定額を差し引いた物を相続対象にする(=1人当たりの相続額が減る)という“変更”をする際は全相続人の合意が必要です。
> それは遺言が出てくる前の話だから、今は状況が変わったので新たに2人の了解が必要。
ですね。
前述のとおりです。
No.5
- 回答日時:
>そもそも葬儀などにかかる費用を故人の口座から…
日本の一般的な慣習は、
1. 集まった香典を支払に充てる
2. それで足りなければ喪主がポケットから出す (余ったら喪主のポケットに入る)
3. 前項に代えて故人の遺産から支払う
4. いずれの場合も、喪主以外の遺族は香典を出す側であって、赤字になっても直接的に赤字分を負担するものではない
の順序です。
>今は状況が変わったので新たに2人の了解が必要…
まあ遺産全額あなたにとの遺言ですから、葬儀費用もあなた持ち、すなわち 1.番 2.番と解釈するのが素直です。
それを故人の預金から出させれば、他の相続人の遺留分も少なくなることであり、他の相続人に了解を求める、許可を求める必要はあるでしょう。
>では拒まれたら自分が全て払うのかと聞いたらそうなりますね…
集まった香典はどうするつもりだったのですか。
過ぎた話なら、どうしたのですか。
香典は香典で横に置いて、あるいは遺族全員に分配して、その上で費用は全額あなたの負担・・・なんてことではないですよ。
親戚が多かったり、喪主の会社関係が多かったりすれば、香典はかなり集まるのです。
香典を横に置いて葬儀費用の話をしても意味はないのです。
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No.3
- 回答日時:
少し前は、一般的に、長男とか子供が行いますが
今は弁護士が相続代理人になって貰う場合が多い。
話し合い時間をかけられな為です。
葬儀、香典回収をすべて喪主が行った場合
すべて領収書が回収も出来ないし
曖昧で弁護士からすると、しらんだろうね。
それより、本来の相続案件の依頼は主でしょ
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