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離婚って先に言い出したほうがお金払わなきゃだめなの?

離婚する際に有利な情報教えてほしいです。

質問者からの補足コメント

  • 今は体調を崩し働けないのですが、前の会社の退職金も折半の対象になりますか?

      補足日時:2023/08/15 23:07

A 回答 (13件中1~10件)

問題がある方です。

どちらもなければ、なしです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/17 00:34

協議離婚でしたら財産分与だけでいいはずです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/17 00:34

落ち度がある方が慰謝料を払います。


どちらにも落ち度がないのに離婚したいなら、離婚したい方がお金を積んでお願いするしかないんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/17 00:34

離婚は離婚する理由が必要です。

離婚すると結婚した後に出来た資産や負債は折半です。
別れたくないのに別れたいと言われて傷ついたと相手が想えば慰謝料を求めるかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/17 00:35

法的には、世帯の収入・財産をそれぞれ1/2にして分配します。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/17 00:35

先に言い出したほう、ではないです。


離婚原因を作ったほうが払います。

浮気したとか、暴力を振るったとか、理由なく家に帰らないなど結婚を続けられない原因を作ったほうが慰謝料を払います。

有利にしたいなら、自分がそういう原因を作らないことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/17 00:36

世帯の資産とは、


ご主人の全ての資産は貴方のものです。
貴方の全ての資産はご主人のものです。

離婚する場合には、ご主人の全ての財産と、貴方の全ての財産を足して2で割った額です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/17 00:36

対象なります。



なりますが,協議で話できれば,その割合は大きく変わるはずですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/17 00:36

>前の会社の退職金も折半の対象になりますか?


こちらをどうぞ。
https://www.dun-laoghaire.com/zaisanbunyo/taisho …
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この回答へのお礼

退職金も折半なんですね、、

ありがとうございます~

お礼日時:2023/08/17 00:37

離婚時に慰謝料が必要か否かは、婚姻破綻の原因となる信頼破壊行為、背信行為、婚姻契約に反する非違行為があったかどうかによります。



一方にのみ責任事由がある場合は他方から賠償請求されることになりますが、一般的には非違行為を行った側からの離婚申し出ではなく、そうではない側が請求するケースの方が圧倒的に多いでしょうから、「先に言い出したほうがお金払う」などということはありません(現実には逆ということ)。

もちろん、一方だけに非がある場合ばかりではなく、双方に非がある場合も少なくない(むしろ、互いに非をあげつらうので、その方が多いかも)ので、そのような場合には責任割合を比較考量して、分割割合を協議します。
それが離婚調停というものです。
話し合いで合意に達しなければ、離婚訴訟で判決で決めてもらうことになります。

財産分与で折半になるのは婚姻中に形成された財産です。
借財も財産なので、たとえば「婚姻後に住宅ローンを組んで戸建てを購入した」などという場合には、購入した住宅とローン残高の両方とも折半にして金銭的に計算し、その額を現実にどう分けるかをその後に決めます。

ですので、婚姻前に既に保有していた預貯金などのの財産は「固有財産」として分割からは除外されます。
退職金は婚姻後に得たものでしょうか、それとも婚姻前に得たものですか?
厳密に計算するのなら、退職した勤め先への勤続期間と婚姻期間の兼ね合いも考慮して期間案分することになるかもしれません。

ただ、あくまで財産分与は「1/2にする法的義務」というような強制力まではないので、離婚当事者同士が合意すればいかなる分割でも有効です。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくれてありがとうございます!

お礼日時:2023/08/17 00:38

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