No.7
- 回答日時:
●聞いた意見はその意見をいってくれた人が記名等した資料が必要でしょう
か?
↑、何処何処の誰々にいつどの様なことを聞いたのか、そして、どの様な意見又はアドバイスを得たのかについてですが、相手の名前があった方が良いです。無ければ、いつ何処何処のどういう担当の人物に聞いた、だけでも構いません。
あなたが算定通りに養育費の支払いは出来ない。と、言う気持ちを出来るだけ公の人の意見を聞いて、あなたの主張の正当性を担保する資料にします。それには具体性があった方がいいです。公の人でない場合の意見も生活者としての意見ですのでそれは又別の意味で参考になります。
養育費は、必ずしも算定表通りに支払わなければならない、というものではありませんので、そこは交渉の余地が充分あります。その交渉には広く意見を集めて、それを社会生活一般の意見にした方が良いです。あなた1人の意見よりもはるかに正当性があるので良いのです。
そうすると調停委員は迷います。そして、調停の責任者である裁判官が判断するようになると思います。裁判官は市井の人の意見に弱いものです。もちろん法律が第一ですが、養育費に関する法律はコウである。と、いうものはありません。親の子への扶助義務ですので、これは経済的な面を指していますので、法律の決まりはなく、算定表に基づいて取り決めを行うようになっています。その算定表の金額に該当しないケースもあります。
又、今回の調停の進み具合が分かりませんが、仮にあなたの思うとおりに行かないようでしたら、色々な条件を付けた方が良いと思います。
No.6
- 回答日時:
給料の支給額から差し引かれる金額が多いのですね。
養育費の算定表通りに従い必要はありません。算定表はあくまでも基準です。参考にすべき金額です。それを調停委員はあなたに伝えているだけです。月額9万円は支払えません。それを飲めば義務者も権利者の家族も共倒れになります。現実的には、これくらいなら無理して支払おうと思います。と、言えば良いのです。
調停委員は、9万円が基準になっているから必ずそうしなさい。そう決めます。なんて事は言いません。それでもあなたの支払える金額と乖離するなら、不調にすれば良いです。養育費は裁判案件ではありませんので、相手が困ると思います。なお、折角調停で話し合う機会があるのですから自分のペースに持って行きましょう。
私ならの話ですが、9万円支払えと言われたなら、大変厳しい金額ですが、そうおっしゃるのなら一旦持ち帰って次回にお返事させて頂きます。と、言ってその回の調停は終えます。
次回に備えて、支払えない理由と、第三者の意見を聞きます。例えば弁護士とか街の相談員とか、法務局の人権委員とか、そういう公的な機関の3人には意見を聞きます。(必ず9万円では生活成り立たないでしょう。と、言う意見が貰えます。)そういう公的な意見と実際の市民(友達)の意見を合わせて、あなたが聞いた人の属性と氏名を記した資料を作って次回に反論します。可能なら、次回調停前に書記官宛にその資料を送っておくといいです。
兎に角支払えないという資料を作るのです。それによって裁判所の方があなたに身びいきになっても担保があるものですから、批判を浴びなくなるのであなたの言い分が通用します。要はやる気があるかどうかと、狭い範囲で物事を考えないことです。あなたの思うように成ります。ならは医長亭結果なら、すぐに減額調停を申し立てれば良いです。振り回してみるのも良いです。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/08/17 15:04
ご丁寧な説明ありがとうございます。
法務局のSNSがあったので相談始めてみました。聞いた意見はその意見をいってくれた人が記名等した資料が必要でしょうか?
No.5
- 回答日時:
法テラスに相談されてみてはいかがでしょう
手取り20万なのに9万の養育費が払える筈はありません
No.4
- 回答日時:
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30 …
子どもが3人以上ですかね?
本当に算定表どおりかは、上記を参照ください。
調停はあくまで話し合いなので、不満なら調停不調にして審判に移行すればいいと思います。
子どもが3人以上ですかね?
本当に算定表どおりかは、上記を参照ください。
調停はあくまで話し合いなので、不満なら調停不調にして審判に移行すればいいと思います。
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