プロが教えるわが家の防犯対策術!

主人とはお互い×イチ、子連れ再婚をしました。
しかし主人の連れ子と私はどうしても折り合えず
今年の夏休みからその子は元妻(本当の母親)と
暮らすことになりました。
そこで親権変更と養育費請求の家裁調停中ですが
折り合いがつかず次回査定という運びになったようです。
この場合査定で決められた金額は
必ず払わなければいけないのでしょうか?
もし査定で不服の場合は裁判になるといわれたとのことですが裁判でもなおかつ支払いを決定されたら
支払いは強制されますか?
主人は手取りで37万円私がパートで4~6万円の収入がありますが
マンションのローンが12万円近くあるのと
主人の会社は福利厚生がないので
健保、年金なども支払わなければならないため
できたら養育費は2万円程度にとおもうのですが
相手は5万円要求しています。
もともとの離婚の経緯や今回母親元に引き取られるときの
経緯などで主人は相当腹を立てており
現時点までの一時的養育費も支払ってはいなくて
子供の荷物も引越しの打合せの段階でけんかになり
結局そのままになっている上に
腹立ち紛れにこのままならお金は一切払わない!
などと審議官の前で言ってしまったりで
「荷物は渡さない、金も払わない」親だと
心証もかなり悪く取られてしまってるようです。
このようなケースでは今後どのような展開が
予想されるか?
教えていただけたらと思います。
養育費について逆の立場の方が読まれたら
きっと不愉快な思いをされるかと思いますが
どうかご容赦ください。
よろしく御願いいたします。

A 回答 (4件)

>仮に審判で4万円と言われてしまったら即時抗告をし てもおそらく無理となると事情が変わり再度調停を申 し入れない限りは債務となってしまうということでし ょうか?



 即時抗告してもたぶん覆らない。とすると、4万円なら4万円の審判が確定し、債務名義になるということです。それに従って、任意に支払わない限り、「強制執行」されます。
 事情変更とは、審判後に。たとえばご主人がリストラされたり、転職して、従前の給与よりも低額になってしまったとか、病気して高額治療費がかかるとか、そういう場合に、事情変更を理由としてあなたのご主人の側から養育費の減額を調停で申し立てられねということ、そして、調停で相手が合意しなければ、その場合には、再度、審判となり減額されるということなのです。

>主人は手取りで37万円私がパートで4~6万円の収入 がありますがマンションのローンが12万円近くあるの と主人の会社は福利厚生がないので健保、年金なども 支払わなければならないため

 このような事情について、調停委員に対して説明しましたか。また、その際、ローンの支払い状況がわかる通帳の写しでも出していますか。残債の額と月の支払い額がわかる資料を持参して、手取りは多くても、これだけの支出があって、生活は楽ではないのだという主張をすることです。
 健保・年金の点についても同様です。会社の給与明細で惹かれていなければ、自分で掛けている保険・年金の証書を持参して、説明すること。
 これだけやれば、調査官を入れなくても、調停委員の段階でたぶんわかるでしょう。

 たんに源泉年収や給与だけで決められないように、また、出来るだけ低い養育費となるように働きかけるには、上記した資料を出すべきだということです。

 がんばってください。
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この回答へのお礼

よくわかりました。出来る限りの努力をしてみようと思います。その結果決めれれた額についてはそれが例え予想より多くともそれはそれで定められた正当な金額だとふまえて支払っていこうと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/10/05 08:54

現時点では、調停委員が、当事者双方に源泉票や給与明細を提出させ、養育費算定表にしたがった一応の金額の提示をしているところではないかと思います。

あるいは、まだそこまで行っていなでしょうか?

今後の展開は次のように予想されます。
 調停委員から提示した養育費の額にしたがわなければ、「裁判」ではなく「審判」に進みます。
 これは調停委員ではなく、裁判官が「審判」という決定(これも裁判の一種ですが)で、養育費の金額を裁判官が妥当と考える金額で決定し、終結させるものです。
 審判が確定すると債務名義となり、強制執行もできます。これを確定させないためには、金額等に不服あるときは異議申し立てをする、その手段として即時抗告がありますが、まず覆すことは無理です。
 養育費算定表は、あなたの夫と元妻の年収を縦軸・横軸にとって、その多寡により、負担額が違っています。
 ネットで、養育費算定表と入れて検索してください。

 調停委員は、家裁の家事調査官を入れて、その専門家に具体的な養育費の額を計算させていますか。
 もし、していなければ、調査官に詳細な調査をお願いしてくださいと、かけあってはどうでしょうか。

 なお、養育費の額は、いったん決まったからといって、それは固定的なものではありません。事情が変更されれば、再度、調停を申し立てて、いずれからもその増減額請求ができます。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/ …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。次回までに給与明細や家計表を持っていくように言われておりますのでそこで審判になるのだとおもいます。算定表を見ると例えば主人の年収で見ると2~4万円とありますが仮に審判で4万円と言われてしまったら即時抗告をしてもおそらく無理となると事情が変わり再度調停を申し入れない限りは債務となってしまうということでしょうか?また家事調査員の方に詳細な調査をお願いするということは相手方の事情をもっとよく調べてくださいとお願いするということなんでしょうか?今月の15日が次回なのですが市の法律相談などももう予約でいっぱいでおしえていただけるところがありません。もしよろしければ教えていただけると大変助かるのですが..
こんなに色々教えていただいた上にあつかましいお願いで申し訳ありません。もしもお手すきの時間がおありだったらでかまいません。
今回のご回答だけでも本当に助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/04 18:09

>裁判になるといわれたとのことですが裁判でもなおかつ支払いを決定されたら支払いは強制されますか?



ご主人の給与から天引きするようなこともできるはずです。
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この回答へのお礼

やはりそういうこともあるのでしょうね。それなりの覚悟をしなければならないと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/21 20:32

一人につき5万は妥当だと思います。


あなたのお気持ちもお察しします。

ある人は7万+生活費払っています。
私はその人と同棲している人と縁続きなので
かなり心苦しいです。
その2人は自分たちが暮らすのもやっとなお金しか
手元に残りません。
何一つ贅沢はできません。何一つ・・・

あなたは悪くないのですが、離婚して養育費を払うというのは、結構シビアですよ。それだけ責任があるんで。

自分たちのそれなりの暮らしをする上で養育費を出してあげる、のではなくて、
養育費を差し引いた中から暮らしていかなければならないのです。
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この回答へのお礼

そうですね。仰るとおりだと思います。子供は14歳で自分の意思で出て行きました。それまでの経緯などについて色々と思う所はありますがそれはそれですね。それでも主人と血のつながったこどもならばそれなりの覚悟が必要だと思いました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/09/22 08:28

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