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①月31日は177時間以上で月30日は170時間以上働かないと月給減る
②7連勤する日が多々ある
③月給が減るとか変形労働性について雇用契約書に書いてない
④週40時間以上働く時もある
⑤8時間越えても残業代でない
変形労働性だからでない?
⑥1ヶ月単位でシフトがでない
変形労働性の残業代について教えてください
週単位でしかでない
シフトが週単位ってありなんですか?
⑦変形労働性について詳しく教えてください

質問者からの補足コメント

  • 分からないことだらけなので詳しく説明してもらえると助かります

      補足日時:2023/09/05 22:12

A 回答 (2件)

⑦変形労働制は1ヶ月もしくは1年を通して週の労働時間が40時間を超えないように出勤日数を調整(割振る)ことです。


シフト制と変形労働制の併用は可能です。

①2月の所定労働時間が160時間とするなら、年間2080時間以内になるかと思うので問題は無いと思います。
月給制であるなら、遅刻早退や欠勤(有休は除く)が無ければ減ることはありません。シフト通りに出勤したにも関わらず減るのは問題があるかも
しれません。

②週1日もしくは4週4日の休日があれば問題はありません。

③問題があるかもしれませんが、これだけでは何とも言えない部分があります。

④冒頭に書いた通り

⑤変形労働制では1日の所定労働時間を10時間とすることも可能です。そういう場合であれば1日8時間を超えても割増賃金を支払わなくても良い場合があります。

⑥シフトが週単位であっても問題はありません。
休日(プライベートな予定)に配慮する必要がありますから、可能な限り早めの通知が必要だと思います。
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基本は、これです。


https://partners.en-japan.com/qanda/desc_1091#:~ …協定とは、労働,残業)させることはできません%E3%80%82

月給が減るとは?になると思うのですが。。。
残業代が減れば、それは月給減るのは当たり前です。

それと変形労働時間制とは?になるのですが。。。
https://jp.indeed.com/career-advice/career-devel …
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