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標記の件について教えてください。

(動産)車等で、購入者と販売者の間で現物(現状)確認を行ったのち、購入者が納得のうえ購入。
契約書等でも現状渡し後に発生したトラブルについて一斉の責任は負わないというような覚書を交わしていた場合に、実際にトラブル(エンジン類の不具合)が発生した場合、販売者側に対しては責任を問えないものなのでしょうか。

民法上で詳しい方いらっしゃいましたらご回答お願い致します。

A 回答 (5件)

「現状渡し後に発生したトラブルについて一斉の責任は負わない」という条項そのものは違法ではありませんが、「あくまで現状渡し時点でお互いに帰責性のない瑕疵によるトラブルに対して当事者間で確認した現物渡し以上の責務は追わない」ということを黙示的に同意したにすぎないと介するのであって、仮に相手が積極的に見えない部分の瑕疵や問題を隠したり、当然に告知義務のあるようなものをだまってごまかそうとしたなどの重大な問題があった場合にまでその文言通りに責任を免除してあげるという趣旨のものではにと思われます。

これにはあくまで当事者がどこまでを想定して、どこまでの責任を当然に認識して取引に入ったかによって決まるものだと思うので、文言で全ての請求権がなくなるわけでありません。ただし、その文章によって、瑕疵が重大であることなどの客観的な証明責任が生じたりする場合もあるので、一般的に不利にはなります。

例えば、「オークションから現物を仕入れたままの状態の渡しになるため、通常の内部の確認はしてません。」などの状態を前提に取引に入ってれば、当然内部に問題があってもそれは契約の前提条件として相手の瑕疵はありませんから後から請求はできません。一方で、ジャンク品と想定して購入してないものは最低限車としてしようできることを前提に購入するのは「購入者の当然の購入動機」であるので買ったのに動かなかったことを相手が「確認済みなので責任はありません」というのはさすがにやりすぎです。同様に、素人からオークションでの購入か、販売業者からの購入か、相場と比べて払った価格か、相手が故意に隠していたかなどの要因から瑕疵責任を述べて、動機の錯誤があったことによる無効や追完や減額請求、損害賠償の権利は発生します。

しかし、現実的には一度現物が売人から離れたのでその後に発生した問題かの客観的証明や相手の積極的な虚偽を立証することは難しいことや、そもそも責任があるかないかは揉めるところなので、法的に明確な裁判判決などが出ない段階で納得して対応してもらえる訳も無いことから、そうなった時に買主が損害を被る可能性が高いのが現実です。よって、通常オークションや胡散臭い業者との取引においてそうした文言がある場合は、現物かぎり、その後トラブルがあっても泣き寝入りリスクが高い、とみて取引に入る方が無難という意味では責任を負担してもらえる可能性は低いということです。
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この回答へのお礼

larme001様
回答ありがとうございます。

しかし、現実的には一度現物が売人から離れたのでその後に発生した問題かの客観的証明や相手の積極的な虚偽を立証することは難しいことや、そもそも責任があるかないかは揉めるところなので、法的に明確な裁判判決などが出ない段階で納得して対応してもらえる訳も無いことから、そうなった時に買主が損害を被る可能性が高いのが現実です。よって、通常オークションや胡散臭い業者との取引においてそうした文言がある場合は、現物かぎり、その後トラブルがあっても泣き寝入りリスクが高い、とみて取引に入る方が無難という意味では責任を負担してもらえる可能性は低いということです。

回答いただいたこの部分がおっしゃるとおりでして、中古ということもあり、なかなかどちらに非があるのかも、責任の所在が難しいところと思われます。
裁判までとは考えておりませんが、購入後すぐ。というところが、なんともやりきれない次第でご質問させていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/13 17:03

中古車だから契約不適合責任がないかというとそんなことはありません。


購入後早々のトラブルなら責任追及は可能でしょう。
こちら法律事務所の参考になる記述がありました。
https://www.asuka-lawoffice.com/kojin/index.php? …
あとこちら。
https://www.goo-net.com/magazine/contents/check- …
中古車の購入後におきたトラブル事例
中古車の購入後に多いトラブルが、「エンジンの調子が悪く何度も修理が必要なケース」や「実際購入した車が当初契約した種類や内容と異なっていた場合」などです。
契約の目的を達成できない時や本来の品質・性能が劣っており、契約内容と相違がある場合については、買主が契約不適合責任を適用することができます。
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この回答へのお礼

asato87さま
回答ありがとうございます。
参考リンク、ご説明諸々大変ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/13 13:17

購入者が納得したのは、その時点のことで、その時点でエンジンに不具合があったら買わないですよね。

或いは修理整備を要求するでしょう。
ご質問のように買った後にトラブルが発生した場合、そのトラブルのために契約の目的を達成出来ないことについて責任を負うとするのが
民法で定める契約不適合責任で、昔は隠れた瑕疵(普通に見て分からない、気付かない欠陥)について責任を負うことが定められていました。
で、その責任は特約で免除することが出来る訳ですが、販売者が業者の場合、知識の差や財力の差など一般消費者は業者より弱い立場にあるので、
消費者を保護するために民法の特別法として消費者契約法が定められました。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC00 …
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_s …
消費者契約法の第8条に先ほどお伝えしたことが定められています。
消費者契約法は民法の特別法なので民法に優先して適用されますし強行法規なので大丈夫です。
大体契約書の細かい条項を理解できずにハンコ押すのが消費者ですし、ハンコ押さないと売らないと言われる弱い立場を救うのが消費者契約法です
。ハンコ推しただろは通用しません。
過失割合ということですが、エンジントラブルが当初は分からず、普通に使っていたら発生したというのなら質問者さんには過失は無いと言えるのではないでしょうか。
使い方に問題があったのが原因なら、それは契約不適合責任の問題でもなくなります。
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この回答へのお礼

asato87様
再度ご回答ありがとうございました。

最初の説明において中古ということを記載忘れておりました。申し訳ございません。
新車、中古において違いはあるのでしょうか。
試乗等は行ったものの、購入後、早々(初乗り)で、エンジンの不具合が発生してしまいましたので、泣き寝入りするしかないのかこの場を借りてご質問させていただきました。

お礼日時:2023/09/13 11:36

民法において、動産(具体的には自動車など)の売買に関する契約においては、一般的に「現状渡し」という原則が適用されます。

この原則によれば、販売者は動産をその現状のままで引き渡し、動産に関する明示の欠陥や隠された欠陥を買主に知らせる義務が限定的であるとされています。

また、契約書で「現状渡し後に発生したトラブルについて一切の責任を負わない」という覚書を交わした場合、その契約が有効であれば、販売者は一般的にそのトラブルに関して法的に責任を問われないことがあります。ただし、いくつかの重要な点を考慮する必要があります:

契約の有効性:契約書や覚書が適切に作成され、法的要件を満たしているかどうかが重要です。無効な契約や不当な取引条件は法的に無効とされることがあります。

欠陥の隠蔽:販売者が動産について意図的に欠陥を隠蔽した場合、契約は無効になる可能性があります。また、一部の国や州では、販売者が明らかな欠陥を知りながらそれを隠すことが不正行為とみなされる場合があります。

消費者保護法:一部の地域では、消費者保護法によって、消費者が特定の権利を有する場合があります。契約内容が消費者保護法に違反する場合、その契約条件は無効とみなされることがあります。

したがって、具体的な状況によっては、販売者に対して責任を問うことができる場合もあるかもしれません。トラブルが発生した場合、弁護士や法的アドバイザーに相談することが賢明です。
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この回答へのお礼

kantansi様
回答ありがとうございます。

質問の際、記載を忘れていましたが、新車ではなく中古というところが抜けておりました。申し訳ございません。
契約の有効性、欠陥の隠蔽、消費者保護法、の3点から販売者側にも責任の一端を担ってもらう可能性はあるということですね。

お礼日時:2023/09/13 11:31

契約不適合責任免除の特約があるってことですね。


契約不適合責任自体は任意条項なので契約でそれを排除することは可能(有効)です。
民法上は有効ですが、販売側が業者なら、消費者契約法の定める、業者の損害賠償責任を免除するなど、
消費者に一方的に不利な条項は無効というルールがあるので、それを主張して責任を負わせることは可能だと考えます。
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この回答へのお礼

asato87様
回答ありがとうございます。
もう少し詳しく教えてください。

繰り返しの質問ですが、
①購入者側も(試乗等行ったうえ)納得のうえ、購入し、書面上で取り交わした後でも責任の一部を販売者側へ負わせることは可能ということでよろしいのでしょうか。
②その場合の過失割合はどの程度になるのでしょうか。
③民法の何条等詳しい詳細箇所をご教示いただければ幸甚です。

よろしくお願い致します。

お礼日時:2023/09/13 10:32

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