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現在大学院の博士課程の学生です。就職と在学について教えてください。
コロナ禍もあり、自分の研究室が海外に調査に行かなければいけないような分野のため、なかなか卒業ができそうにありません。
年齢だけ刻々と重ねてしまい、研究職を目指していましたが、未だに先が見えないため就職も考え始めています。ただ、長い間研究にも時間と学費を費やしてきたため、博士論文だけはいつか出したいという思いもあります。
現在興味があるのが、家庭裁判所調査官補と裁判所書記官なのですが、これらの職に就く場合には、
学校は辞めなければならないのでしょうか。
社会人学生の人たちも研究室に何人かいるのですが、就職と在学を兼ねてもよい職種というのは、決まっているのでしょうか。
ネットでの調べ方がよく分からず、無知でお恥ずかしいのですが、どういう場合に社会人学生のように就職と在学の両方が認められるのかについて、教えていただけたら有り難いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

国家公務員が大学院生になることについては、全く問題はありません。

就職したまま大学院に在籍することが可能です。

兼業云々のご回答がありますが、大学院生に在学し続けることは、兼業でもなんでもありません。TAやRAなど給与を貰う場合は兼業にひっかかる可能性がありますが、通常の勤務では引き受けることはないでしょう。

問題は、大学院側の方なんですよ。当然に研究時間や指導を受ける時間が、勤務時間外になります。そのような変則的な対応をとってくれるかどうかです。

ですので、現在在学されている大学の指導教官や事務局にご相談下さい。
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No2です。



大学院在学や進学を理由に採用を辞退した者に対し、次年度以降の採用選考試験における特別選考の実施や採用候補者名簿登載期間の延長・採用の延期など、特例的な措置を講じている県市は次のとおりです。

.大学院在学者・進学者に対する特例
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/educatio …

また、大学院在学者が就職した場合は、多くの大学が大学設置基準14条により、研究時間を勤務時間外に配置するなど特例措置を講じています。下記は新潟大学の例です。在学生についても特例措置が適用されるのではないでしょうか。

受験を考えている方へ社会人の受験生の方へ
https://www.gens.niigata-u.ac.jp/examinee_societ …

ですので、くりかえしになりますが指導教員や事務局にご確認ください。

なお、就職すれば研修が続くというのは民間企業の話です。採用された4月に長期間の研修をするのは(税務関係)をのぞけばありません。公務員の研修なんて

それに公務員の宿職というは医療職や公安職など一部の職を除けば50年近く前にほとんどなくなりました。
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この回答へのお礼

No2様
御回答くださり、ありがとうございます。
また書きに来てくださり、気にかけていただけたこと、とても嬉しいです。

学生という身分であれば兼業には当たらず問題ないということでしょうか。そうであれば、今後の目標を具体的に考え始めることができ、少し安心できそうです...!
リンクもたくさん教えてくださり、ありがとうございますm(__)m
自分でもネットで色々な言葉で試して検索してはいたのですが、うまく情報を集められなかったので、このように教えていただけてとても助かります。

むしろ問題は大学側だということで、早速指導教員にも相談をして、事務局にも確認をしに行こうと思います。

色々と詳しく教えてくださり、ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2023/09/20 02:00

制度としては可能だが実際には無理でしょう。


就職すれば研修が続くし、宿直などもあるし転勤も頻繁。
おそらく大学院に残ることが判れば採用されないのでは。
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この回答へのお礼

御回答くださりありがとうございます。
制度としては可能なのですね、ですが仰る通り大学も続けるとなると、そもそも採用されないという問題にも気づきました..。
よく考えます。ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2023/09/20 02:00

いずれも裁判所職員の職であって、国家公務員となるでしょう。


国家公務員の兼業等については、当然その職務の立場や都合から制限がされています。詳細は以下の資料になるのではないですかね。

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/ …

研究室がある大学が公立大学であり、研究分野が営利にかかわるような内容ではなければ、可能性はあると思います。

制度的には許されたとしても、裁判所職員となったものがこれから兼業するために条件整理の相談をし許可を得るという流れが想定されるもので、裁判所職員で働く者がすでに別に職を持ち兼業を希望して申し出て任用されるものかは微妙だと思います。

あと、任用試験?だかよくわかりませんが試験があって、専門試験もあるということで、法律分野の知識も深く持たないと、それらの職に就くことが難しいのではないですかね。
研究をいったん止めることが出来、研究室から一度抜けて任用されてから再合流のためにということが出来ないと厳しいのかもしれませんよ。

畑違いではありますが、私は一応国家試験にチャレンジしたものの挫折した身なので恥ずかしい限りではありますが、税理士事務所で一定の勤務経験があります。各都道府県警などにはその操作の都合上専門捜査官を一定人数を任用配置しているようです。その中に財務捜査官というものがあり、当z年税理士や公認会計士が中心の募集ではありますが、高い意識がない限り、兼業が認められない資格業務をやめてまで付こうという方が少ないのでしょう。そういった意味合いなのか、税理士や会計士の事務所で勤務経験を一定以上持つ人も財務捜査官へ申し込むことが出来るようです。
採用されたわけではないのでわかりませんが、一応調べたところ、通常警部補クラスからのようです。国家資格者ではないということでその下としても、ある意味キャリア組と同じくらいのスタート位置です。この職で言えば、大学や大学院などのキャリアは要求されませんね。
私は起業していたので、兼業できないのであればとあきらめましたけど、兼業が許されれば、多くの専門捜査官を採用できるのだから、別の観点から制限をかけるべきのように思いますね。
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この回答へのお礼

御回答くださりありがとうございます。
資料のリンクも貼ってくださり、助かりました。
公務員は様々な面で制限が強くかかっているだろうな、とぼんやりとは思っていたのですが、詳細を分かっていなかったので、よく読んでおきます。

研究自体はかなりストップしてしまっていたので、その間に法律分野の勉強も進めてはおりました。今になって、直接仕事につながるような学問を勉強していればよかったのに、と実感しております...。

税関係の分野でも兼業ができない職業があるのですね。話は変わりますが起業もされていたとは、すごいです。この齢で未だに学生の身としては、私も早くお金を稼げるようにならなくてはと焦ってばかりです...m(__)m
色々と教えてくださり、ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/20 02:00

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