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就業規則に14日前までに届け出ることとしか書いていない場合郵送しても良いのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • そういう状態というわけではないのですが雇用期間に定めのある働き方をしていて契約期間の満了で退職したいと考えております。ただいきなり退職届を出すのは非常識ですよね

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/24 12:15

A 回答 (6件)

退職するということは、会社の発展のために一緒にやって


いたことから離脱することなので、大げさに言えば裏切り行為です
ルールとして郵送がOKだとしても、人間として礼儀としては
疑問ですね。
ちゃんと出会って、理由を告げて謝罪しながら伝えるべきです
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/24 22:14

そりゃ〜構わんですが。


退職願と言う事は、辞めたわけではないので、出勤時に持って行って、退社時に出してくれば良いのですよ。

理由など言いたくなけりゃ〜言わなくても良いし、違う答えでも、問題にはなりません。所詮、辞めるなら、堂々と出しゃ〜良いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/24 22:13

14日前までに提出する、ではないと思われます


受理されなかったら提出したことにはならないので、14日前までに提出し受理される、が正解です
これに当てはまれば郵送でも構いません
ただし郵送し受理を確認する機関が必要ですから、ギリギリでは無理ですね
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/24 22:12

就業規定に郵送が不可となっていないなら、何も問題ないと思います。


不備であれば会社側から何らかの連絡があるでしょう。

ただ、退職願を郵送希望ということは、もう何日も出勤してないとか、そういう状態にあるということですか?
就業規則がどうであれ、いきなり書類を送りつけるのではなく、まず事前に辞めたい旨の相談などがあって然るべきです。
そのうえで退職することが確定しているのでしたら、書類を提出するだけの事務的な手続きは郵送でも構わないと思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます

お礼日時:2023/09/24 22:12

いいですよ 



末端社員なんて
意外と会社は関心が無いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/24 22:11

法律では退職する14日前までに退職届を提出する事を定め


られています。郵送でも構いませんが、退職時には交付され
ている保険証(国保は除く社会保険証)を返納しないと退職
が認められません。そのため14日後には再び保険証を返納
するために郵送しなければなりません。

ただこれは法律で定められている事で、会社によっては就業
規則や服務規則があり、それを優先させる会社もあります。
だから退職する1ヶ月前に出さなくてはならない事もあると
言う事です。また退職届は郵送では駄目で、直に手渡しでな
ければ受理は出来ないとされている場合もあります。

タイトルには退職願とかかれてますが、退職願と退職届では
意味が違います。退職届を出す14日前に出すのが退職願で
す。内容は退職したい意志がある事を伝える文章にします。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます

お礼日時:2023/09/24 22:10

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