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不労所得がいいです

A 回答 (3件)

それは生活保護かもしれません。


ところで,
生活保護に関しては、同居者全員の収入などを考慮して、受給できるかが決まります。
生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
※ 別世帯の親族のことは、どうでもよいので、同居者についてです.
ですから
単身世帯なら、単身世帯の状態で受給できるかが決まります。
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公金クレクレなら活動家とかになります。

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