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インボイス制度では、制度に合った請求書を入手することが必要ですが、そもそも請求書のない取引はどうしたらいいのでしょう?
例えば社員が建て替えで支払い、領収書を入手して精算するときとか、出張時の鉄道運賃なんかだったら領収書すら省略を認めていたケースもあると思うのですが。
そういうのは今後は一切やっちゃダメってコト?

A 回答 (3件)

インボイスの基本は請求書かもしれませんが、領収書でもインボイスとして認められるものもあります。

要件などは確認されるとよいでしょう。

税込で1万円未満については、インボイス要件を満たさない請求書や領収書による支払いであっても、インボイスと同等の扱いが可能という例外があったかと思います。

立替精算については、従業員が交付を受けた請求書や領収書がインボイスの要件を満たしており、ただ交付先が従業員個人名となっている場合、従業員から立替払いの精算書のようなものを会社に対して行うとともに、従業員が交付を受けたインボイスを添付することで、宛名が異なっていてもインボイスとして取り扱えるというルールがあったかと思います。

これらをあわせて対応していくこととなるのではないですかね?

領収証の省略については、頻度や金額、重要性などを含め、会社として税務署へ確認してルールを新たに定めるなどする必要があるのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

「従業員が交付を受けた請求書や領収書」というのは、あて名が個人名になっている領収書のことでしょうか?それとも、あて名は会社名だが、それを交付されたのは個人であるという意味でしょうか
前者だと以前からダメと言われています

お礼日時:2023/10/08 19:53

出張とかの運賃計算は一式で会社がOK出しているところは


それでOkです

建て替えの領収書は個人名や上様ではだめなようです
会社名義で領収書をいただくのが基本かと
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この回答へのお礼

「建て替えの領収書は個人名や上様ではだめ」
これは以前より言われております。基本は会社名、それも「株式会社」まで入れるようにとのことです
今回のことでなお厳しくなるんでしょうね。

お礼日時:2023/10/08 19:51

>そもそも請求書のない取引は…



契約書、納品書、領収証その他何らかの帳票で、適用税率と税額が確認できれば良いのです。

>例えば社員が建て替えで支払い…

建て替えともなると相当大きな額であり、 何の帳票1枚ないことはないでしょう。

ボールペン1本、便せん1冊を立替払いしてきたのなら、インボイス領収証を必ずもらってくるよう社員に言いつけておいてください。
なかったら仕入税額控除は無理です。

>出張時の鉄道運賃なんかだったら…

近距離の電車・バスは、業務日報などで行き先と運賃が確認できればそれで良いのです。
長距離なら乗り方次第で料金が変わってくることがありますから、領収が不可欠です。
これらのことはあす以降も変わりません。
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