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親の介護の件で、親戚にはずいぶんお世話になってきました。
まだ準備を進めている段階ですが公正証書遺言を作成し、長女の自分が母の財産について相続することになります。

自分の家の場合、本当に周りの方の力がなければ成り立たないものでした。
そのため血筋の濃さとか関係なく、どれだけ世話になったかで、きちんと親の遺産を分配したいと考えています(それで私や、介護を何も手伝わなかった兄弟の取り分が少なくなろうが、そんなの知るかと思っています)。

ただ、調べ始めると特別寄与としてみなされる条件がやたらハードルが高く、面倒に感じています。

日常生活でも、"この間あの件でお世話になったから〜、これお土産!""娘さん進学おめでとう!これ少ないけどお祝いね!"と、金銭や何かをお礼に渡すことはあることです。
私としてはそれと同じ感覚なのに、生前にかかった療養看護の内容や費用を計算しておくとかなんとか、細かすぎます。

税金が発生することだし、湯水のようにお金配りできるほど財産があるわけではないので、もちろん税理士さんなどに相談しながら進めなければいけないこととは思います。

しかし、全遺産がたとえば100万として、一律1万円ずつ。
特に通院のたびに車を出してくれたおじちゃんはガソリン代含めて2万円受け取って…のような、シンプルな分け方にはできないものでしょうか。

いつどこの病院に行き、ガソリン代はいくらで、よくよく考えたらそんなにかかってないからおじちゃんやっぱり13000円でいいやとか、一々そんなの考えていられません。
道徳的に考えおかしくない範囲で、生前お世話になった分をできる範囲でお返し、残りを相続権のある者でわけたいです。
そういうわけにはいかないのでしょうか。

A 回答 (2件)

裁判にならない限り好きにすればOKです。



まだ、親御さんがご健在なら遺言に残すことで、
他の法定相続人の遺留分を侵害しない範囲なら、
親御さんは遺産の分割を自由に決められます。

また、ネットなどで調べると細かいことが記載されていますが、
相続人間で合意できれば、それらを無視していかように分割しても問題ありません。

寄与分と言うのは寄与した親族が他の相続人に対して主張するもので、
その分割に他の相続人が意義を唱えて裁判になりそうな場合や、
実際に裁判になった場合にのみ、寄与分の詳細な算定が必要になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうすると寄与分は、私が他の兄弟姉妹に対して、"私あんたたちより家のことやったんだから多くもらうからね!'を主張するということですね。

裁判などを通さず当事者同士でどうにか話が纏まれば、私が感じているような面倒ごとはないし、良いですね。
とはいえ書面にしてきちんと決めた方が後々の争いにはつながらない…
どのみち最低でも、親に遺言書だけは用意してもらいます。
自筆は酷な気がするので、お金はかかりますが公正証書の方法を取りたいと思います。

お礼日時:2023/10/02 09:48

>調べ始めると特別寄与としてみなされる条件がやたらハードルが高く…



根幹部分で考え違いをしています。
寄与分とは、あくまでも法定相続人の中で使う言葉です。
https://minami-s.jp/page028.html

法定相続人ではない親族・親戚にお世話になったからといって、それが「寄与」ではありません。

>療養看護の内容や費用を計算しておくとかなんとか、細かすぎます…

細かすぎていやなのなら、そんなこと一切言い出さないないことです。
お世話になった人にお礼として、菓子箱でも配るぐらいで良いのです。

これを金銭で解決しようとするなら、
・介護に通算何時間かかったので時間あたりいくら払う
・送迎してもらったのでタクシー料金の半額程度を何回分
・買い物をしたもらったのでレシートの合計を
などと数字を具体的に出して計算の根拠としないと、遺産分割協議書には載せられません。
他の相続人が納得しません。

とはいえ、

>全遺産がたとえば100万として…

その程度なら、他の相続人も自分がウン百万ウン千万もらえるわけでない以上、異議を挟むことはないと思いますよ。
お好きなようにどうぞ。

>税金が発生することだし…
>もちろん税理士さんなどに相談しながら…

100万ぽっちりで相続税など発生しません。
税理士はただではないのです。
無駄に税理士に金を払う必要などないです。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答ありがとうございます。
不謹慎な考え方ですが、母の余生であとどれだけお金を使うのか。
またそのときが来たら、実家の処分代など多額の費用もかかります、今はどうにか生活できていますが、果たしてどれだけ残るのか?
親戚にお礼を渡したいなんて言ってますが正直そんな余裕があるかわかりません。

寄与分→法定相続人の中で介護など特にやった人
特別寄与分→子供の嫁など、法定相続人ではないものの、介護など特にやった人

この違いでしたよね?
私の親戚は、金目当てで言ってくる人はおそらくいません。
だからこそ、親の遺産は子どもの私たちよりも絶対に確保して少額でもお返ししたいというのが私の思いです。
税理士さんを介さずにいけるならその方がありがたいです…

お礼日時:2023/10/02 09:43

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