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賃貸の退去、解約の賃料 日割り、月割りについて聞きたいことがあります。

基本的に退去する場合は、一ヶ月前に管理会社に連絡しないといけないと思います。
例えば、日割り計算の契約で今日10月13日に退去するとします。
でも、連絡が10月1日にしていたとすれば一ヶ月過ぎていますよね、そうすると11月13日までの(10月14日〜11月13日)の日割り賃料を払うということですか?

また、違うパターンで
一ヶ月前(9月13日)に管理会社に退去の連絡をちゃんとしていたとして
10月13日に退去の場合は、10月1日から10月13日までの日割り額を賃料として払うのですか?

また月割りについても同様でどっちのパターンで
それぞれどうなるのか教えて頂きたいです。
すみませんが宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

退去通知が1ヶ月前という契約の場合。



10/01に13日の退去通知をした場合は、1ヶ月前に通知する必要があるので11/01までの家賃を支払う必要があります。
13日に退去することは出来ます。

1ヶ月前に通知できている場合は、質問文どおりの解釈で問題ありません。

月割りの場合は日で割れないということですから、1ヶ月前の通知が間に合わない場合は、通知した日から1ヶ月後の月の月末までの家賃が必要となりますね。
質問文のパターンであれば11月分も家賃が1ヶ月分支払う必要が出てきます。
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10月13日に退去で9月13日に連絡の場合:



一般的には、10月の1ヶ月分を支払って、管理会社の方が日割り計算をして返金する形です。

ただ、敷金返還や退去に当たっての原状回復の問題がありますから、最終的には相殺されますね。

10月13日に退去で10月1日に連絡の場合:

契約で「退去前1ヶ月以前に連絡」となっていれば、契約違反ですから罰則があります。

どのような罰則になるのかは契約内容次第ですから何とも言えません。

月割りも考え方としては同じだと思います。
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