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不動産の管理会社をしています。インボイスに関してですが課税対象の駐車場の請求書を借主から求められた際、貸主のインボイス請求書ではなく管理会社のインボイス請求書(管理会社のインボイス番号)を出すことは問題無いのでしょうか。

もしくは貸主の番号を記載した請求書を管理会社で作り発行するのが正しいのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 弊社管理会社も貸主もインボイス登録は行っている状態での話しとなります。

      補足日時:2023/09/13 12:04

A 回答 (2件)

なんの補足?


先の回答は本質をついています。
意味のない補足は無用です。
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>管理会社のインボイス請求書(管理会社のインボイス番号)を出す…



管理会社も事業者として法人税 (個人事業なら所得税) の申告をしているのなら、それで良いです。

これまでは消費税の申告は不要な売上だったとしても、今後は消費税の申告も必要になりますが、真の貸主に払う賃貸料が「仕入税額控除」にならないだけです。

>もしくは貸主の番号を記載した請求書を管理会社で作り…

借り手との契約があなたの会社である以上、それではありません。
違います。
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