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交通や周囲の環境の妨げにならなければ個人でおこなっているサービスのチラシを、その日外で初めて知り合った人に渡すことに違法性はないのか教えていただけませんか?

例えば公園や喫茶店などで自分から話しかけて仲良くなった人に「実は自分はいまこんなサービスをしていて、、、」といった話になり、「もしよかったらチラシがあるので受け取っていただけませんか?」といった感じで、チラシを受け取ってもらえることに対して合意をしていただいたうえでお渡しする感じです。

話しかける目的はチラシを配るためではありますが、路上で一度に数多く配るイメージではなく、ひとりに話しかけてお互いのことを話して仲良くなったうえで(信頼関係を築いたうえで)チラシをお渡しさせてもらうといったイメージです。

お渡しする予定のチラシの内容に違法性はないことは確認済みです。

ご回答いただけると幸いです。

A 回答 (5件)

「特定商取引法(第3条あたり)」に違反する可能性が高いです。



第3条(訪問販売における氏名等の明示)
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、「その勧誘に先立つて」、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

なお、第3条は「訪問販売」に関する規定としていますが、第2条でその訪問販売が規定されており、要は「営業所外」での勧誘行為です。

簡単に言えば、勧誘(や営業)に際し、事前にその目的や自分の立場などを告げずに、まず接近する様な「紛らわしい勧誘」を禁じています。

たとえば、楽しそうなサークル活動へのお誘いが、「最終的には、実は宗教団体への勧誘が目的だった・・」みたいなことが、実際にも行われていますが。
そう言うのを含め、法律は「紛らわしい勧誘」を禁じているわけです。

逆に言えば、「勧誘目的であれば、正々堂々と正しく勧誘しなさい」ってことですね。

もっとも、特定商取引法の中身まで知ってる人など少ないし。
実際、他の回答者さんも、違法性ナシとの回答が多いので、たちまち問題化するかどうかは、別の話ではあります。
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この回答へのお礼

なるほど、そうなのですね。
知ることができてよかったです。
ありがとうございます。
助かりました!!

お礼日時:2023/10/18 19:18

サービス内容がわいせつな内容を含むなら、ピンクビラの扱いになって、市区町村によっては条例で禁止されている所はあるかも。


例えば、

下関市 - 下関市迷惑ビラ根絶に関する条例
http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/reiki/r …


公道などの場所によっては、道路使用許可が必要、道路交通法違反になるかも。


商業施設や喫茶店だと、そういう勧誘行為とか禁止になってる事もあります。
この場合は住居不法侵入とかだったハズ。


> 例えば公園や喫茶店などで自分から話しかけて仲良くなった人に

相手の進路を妨げる、しつこくつきまとうと、ナンパ行為とかで軽犯罪法・迷惑防止条例違反とか。

--
> お渡しする予定のチラシの内容に違法性はないことは確認済みです。

そういう行為が問題無いって認識しているなら、そうい行為を行う場所を管轄している警察へ、問題無いかどうかの相談、確認しては?
その際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名とかの記録を残しとけば、何か言われても、事前に確認しましたってしっかり主張出来るでしょうし。
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この回答へのお礼

なるほど、そうなのですね。
理解しました。
ご回答していただきありがとうございます!

お礼日時:2023/10/18 19:14

ビラを不特定多数に渡す行為だって違法性はありません。


ですので特定少数の人に渡すことに違法性などないですよ。
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この回答へのお礼

理解しました!
ご回答していただきありがとうございます!

お礼日時:2023/10/18 19:15

渡すことには、、


違法性は無い。

ただし、場所によっては道交法違反に問われます。

それだけ、お気をつけください。
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この回答へのお礼

そうなのですね、理解しました!
ご回答していただきありがとうございます!
助かりました!

お礼日時:2023/10/18 19:15

違法性はありません。

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この回答へのお礼

理解しました!
ご回答していただきありがとうございます!

お礼日時:2023/10/18 19:16

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