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拒絶査定が下った後、そのまま放置しておけば査定が確定すると思うんですが、査定が下った後に、出願取下げ(特許庁に対し、出願の取下書を提出している)をしているケースを発見しました。
拒絶査定後に取下げを行うと、何かメリットはあるのでしょうか?
どなたかご存知のかたご教示ください。

A 回答 (1件)

多分、その出願について、いわゆる先願権が残ることを防止したのではないかと考えます。



例えば、拒絶査定がされた後、審判請求書を提出し、その後、出願取下書を提出していませんか? 審判請求書を提出した後、出願取下書を提出する前に、その特許出願に基づいて、分割出願を行っている可能性があります。

親出願と分割出願は、分割出願の遡及効により同日出願となるので、特許法第39条2項但し書きが適用されます。 

しかし、親出願が取り下げられると、親出願について拒絶査定が確定していないので、特許法第39条第5項但し書きが適用されません。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりました。
ご丁寧に有難うございました。
お伺いしていた件を確認したところ、本件に関しては特にそのような手続きが取られていませんでした。
ただ、Patent123さんの仰るような手続きを採り得ることを初めて知り、勉強になりました。有難うございました。

お礼日時:2006/09/04 13:43

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