「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

労働基準法に触れていると思うのですが・・・。
詳しい方に、至急お聞きしたいのです。
友人で看護師さんをしているのですが、
最近転職して、老人介護施設に行ったとの事。
(特別養護老人ホーム)
そこは、祝日が無いというのです。
もちろん看護・介護の仕事なので、
サラリーマンやOLのように、
カレンダー通りの休みが無い(取れない)のは、当たり前だとは思うのですが、
祝日に出勤しても、その代わりの休みを別にもらえる事も無く、それでは手当てが付くのかと言ったら、
それも無いとの事。
そんな事って、許されるのでしょうか・・・?
まだ、移ったばかりだし、どこに何を話しに行ったらいいのかわからないと言うし、
私としても、漠然と変だと思うだけなので、
詳しい方に教えて欲しいのです。
彼女は、このゴールデンウィークも、職場で決められた日・月の休み以外は、全て仕事をしています。
私の職場では、祝日に出勤すると、
代休がもらえます。それが当たり前だと思うのです。
代休をくれないなら、お金を支払ってもらうべきですよね。

A 回答 (9件)

こんばんは


まずは、就業規則や雇用契約書等を確認してもらわなければいけません。
労働基準法上の休みというのは週に1回以上あれば問題なく、休めない場合も4週間に4回以上の休みでも構いません。
(この場合は始期と終期を決めなくてはいけませんが)
つまり、祝日が休みでない場合もあり得るのです。
yae2000さんの職場の就業規則には、祝日は会社の休日と定められているのでしょう。
ですので、祝日も通常の労働日となりますので、出勤しただけでは休日出勤の手当や代休がもらえるとは限りません。
ただし、週に40時間以上1日に8時間以上の労働時間については割増対象となります。

もし、祝日が休みというような就業規則、雇用契約等を結んでいれば、
休日の手当を支払わないことは労働基準法に反しますので、手当や代休等の権利があります。

この回答への補足

ありがとうございます。
就業規則・雇用契約書などは
もらっていないようです。
(看護師さんの世界は、あまり、そういった書類は、やり取りしないみたいです。)
>もし、祝日が休みというような就業規則、
>雇用契約等を結んでいれば、
>休日の手当を支払わないことは
>労働基準法に反しますので、
>手当や代休等の権利があります。
という事は、
「うちは、祝日が無いですから・・・」と
面接時言われているようなので、
代わりの休みも、賃金もダメなんでしょうね。

補足日時:2005/05/02 00:25
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質問者さんは今までいろいろな会社に勤めた経験は無いようですね。


労働基準法については既に回答が出ているように何も問題はないと思います。
同じ職場での休日の差についてですが、そういう会社はたくさんありますよ。
今、私が勤めている会社でも事務系の人の休日とマシンオペレーターの人の休日は違います。
土日祝日とか関係ありません。
それぞれのカレンダーがあり、それに基づいて休日をとっていますよ。
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< 職場内での休日の差 >            就業規則の休日(絶対記載事項)はどのように定められていますか。

一般事務職と介護、看護士は所定休日が別に定められていれば問題はありません。就業規則は全従業員に共通の労働契約書ですが一部、条件が違う場合は個々に雇用契約書をかわします。(記載上、通知の面で不備があるかもしれませんね)就業条件に疑問があれば労働基準監督署に尋ねると良いでしょう。 
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別に祝日が休み出なかったとしても、ただちに労働基準法違反とはなりませんね。


まず週に何時間の労働時間と決められており、それをオーバーした場合に残業代等が出ない場合は問題となります。

(休日)第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

こちらを参照されてみてください。

つまり週に1日の休みがあれば、法律上はOKとなります。
あとは企業の裁量権の範囲の問題です。
代休などの制度は、会社が本来休みとしていた日に働いた場合に休みを与える制度でしょう。
これについてはAns6の人が詳しく回答されていますよね。

また補足の質問についてですが、職場内での業務時間の格差についてですね。
これについても特に過度の裁量権の逸脱などがない限り、ある程度は認められます。
例えばあるIT企業などでは、SEなどは残業もきつく休みもとれない。
しかし事務の人間は定時で帰宅します。
これらについては認められています。

業務の性質上、差があることが合理的とされる場合などは、かなりの格差が認められていますね。

その上で、法律上、特に問題とされるような働き方でない場合は(週の労働時間が百何十時間を超える等)でない場合は、格差はある程度認められていますね。

しかし待遇で均一であったりした場合は、別の問題も出てくるでしょう。
介護・看護の人と事務の人の給与が同一だったりした場合ですが、それはないのでしょ?
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結構、皆さん誤解していますよね。

祝日は=祝日に関する法律=に定められ政府、地方自治体、銀行などの公共(的)機関に対しての適用なのです。         民間の企業は祝日は休日でなくともいいのです。労基法では週1回与えればよいのです。(同 35条)
企業は週休2日、夏期休暇、年末年始休暇などを独自に決めており、祝日もこれらと同様に決めればよいのです。大企業、収益の高い企業は祝日を休日にしてますが福利厚生面の見地からです。(生意気な言い方で申し訳ないのですが総務、人事関係者も法的根拠をしらない方もしばしば見受けられます。)

この回答への補足

ありがとうございます。
下記の補足にも書いたのですが、
職場内で休日に差があっても、いいのでしょうか?
(事務と看護&介護に差がありすぎ・・・)
最初の質問から変わってきてしまって、
申し訳ないのですが・・・。
回答を頂けると、ありがたいです。

補足日時:2005/05/02 01:11
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休日について誤解があるようですが。


交代勤務等では、カレンダーの休日・祝日が休日なのではありません。
事前(普通は前月)に割り当てられたものが休日です。
割り当てられた休日に突然出勤すれば代休または割り増し手当て支給の対象になります。
祝日の件については、もともとの労働条件として(給与などに)折込済みだと思います。

> その問題は、第35条~第37条に抵触しますね。
法に照らす限り、問題ありません。後は労働協約がどうなっているかという問題だけです。

この回答への補足

ありがとうございます。
>交代勤務等では、カレンダーの休日・祝日が
>休日なのではありません。
>事前(普通は前月)に割り当てられたものが
>休日です。
なるほど・・・。
でも、同じ職場の事務職員は、
カレンダー通りに休んでいるようです。
となると、看護・介護職だけが、
年間の休日の日数が少なくて、
変じゃないでしょうか・・・。
同じ職場内で、差があっても、
問題は無いのでしょうか?

補足日時:2005/05/02 00:41
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労働基準法では週1日、または4週に4日の休日(年間52日~53日)であれば合法です。


また、日曜・祭日を休日としなければならないといったこともありません。

参照条文:労働基準法第35条
1.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2.前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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職場で決められている日・月は休みもらえてるのでしょうか?


それと職場の規律はどうなってるのでしょうか?

労働基準法
労働時間(法32条)
(1)法定労働時間
 1週間について:40時間まで
 1日について:8時間まで

(2)法定労働時間の特例(法40条)
 1週間について:44時間まで (年少者には適用されません。)
 1日について:8時間まで

■休日の付与方法(法35条)
(1)原則:毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
(2)変形休日制:4週間を通じ4日以上の休日を与える方法も可能

祝日が休みというのはその会社自体が決めていることだと思います。

参考URL:http://www.sh-ability.com/roukihou-site/rouki-ho …
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 労働基準法の全文が掲載されているサイトです。



 その問題は、第35条~第37条に抵触しますね。
 こういった問題は、労働基準監督署の管轄となります。
 労働条件について取り交わした契約書があると、より確実に話が進められると思いますが、その様子では契約紙は交わしていないようですね。
 それでも相談はされた方がよいのでは?

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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