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短歌などで,複数の歌人の歌の中から選んで言葉を組み合わせてできる歌は創作といえるでしょうか。原歌より優れているとされる歌ができる可能性は低いかもしれませんが、場合によっては換骨奪胎より剽窃ということになることもあるでしょうか。

A 回答 (1件)

 こんにちは。



 著作権の問題になると思いますが著作権は線引きが難しいですね。例えば、

・自分で制作しても他人の創造物をまねて制作したものを許可なく公開、配布する行為

(例)版権物をまねして描いて、ホームページなどで公開や再配布する行為(特に再配布は大きな問題になる場合があります)
 
・他人の創作物を許可なく変更する行為

(例)他人が創作した素材などを他の素材と組み合わせたり、少し手を加え、許可なく公開や配布する行為

 以上は、著作権の違反になります。

 ただし、短歌のことは分からないのですが、和歌でしたら「本歌取り」なんていう創作方法もありますね。
 また、俳句でしたら、「季語」と言うのもありますよね。
 どうなんでしょうねー。
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この回答へのお礼

早速,大変参考になるご意見をうかがいまして,誠に有難うございました。

お礼日時:2005/05/02 11:39

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