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生活保護受給している方に聞いた話なんですが、
その方は休職手当をもらい仕事休んでいます
そのため休職手当は入るが生活保護からはお金は入らないと言っていました。全くの0円らしいです
休職手当もらいすぎてるからでしょうか?
休職手当は月14万らしいです

A 回答 (3件)

結論


 就労収入は収入額に応じて基礎控除がありますが、休職手当は健康保険者からの傷病手当として支給しているので就労収入外で基礎控除がありません。
しかし、必要経費は控除できますが、必要経費がない場合は、休職手当全額収入認定することから最低生活費は休職手当で賄えるが、医療扶助費に不足するため医療扶助費は現物支給することから、毎月支給する保護費は0円となるが保護が継続していると言う事です。
休職手当14万円が生活費になります。
 保護は、級地区分で定めた最低生活費に困窮するとき生活費に不足するものを保護費で補うことで最低生活費として保護費を支給します。 
 保護は、生活扶助・住宅扶助・医療扶助・育児扶助・介護扶助・生業扶助・出産扶助・葬祭扶助の各扶助に困窮する場合に保護をする制度です。
 保護は、収入認定額が最低生活費に不足するするものを金品給付(金銭)と現物給付で支給します。

 保護変更通知書は0円でも現物支給していることに変わりはありません。
「休職手当は月14万らしいです」は、最低生活費が14万円と言う事で差し引き0円で金銭給付はないが、医療扶助に医療費は現物給付で保護費を支給していると言う事です。

健康保険加入している場合、治療費と薬は保険者から7割支払い、残り3割が保護費で支払いすることになります。
保険がない場合は、10割全額保護費で支払います。
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>休職手当もらいすぎてるからでしょうか?


そうですね、生活保護費が13万と仮定します、傷病手当が14万円なら保護が切れそうですが、生活保護廃止になった時の国保料、医療費の自己負担分を考慮すれば14万円を超える場合には保護廃止にはなりませんが、本人の手元には直接お金は入らないことになります。
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生活保護はほかに十分な収入がない人のための制度です。


だから生活保護の支給額より収入が多ければ生活保護の対象にはなりません。休職手当には期限があるでしょうから、期限が来て収入が断たれれば生活保護受給対象となります。
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