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給与(役員報酬)額を変更し、社会保険料が変動する(月額変更届を出す)に伴い、

①給与が「当月締め当月払い」だったのを、「当月締め翌月払い」にしたい
②社会保険料が「当月徴収」だったのを「翌月徴収」にしたい

と思っているのですが、この場合はただ会計上の処理を変えるだけで問題ないのでしょうか。
(月額変更届を出す以外に)何か手続きが必要になったりはしますか?

ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 自分自身の役員報酬のみです。
    であれば特に問題なく変更可能ということですね。
    ご回答いただきありがとうございます。大変助かりました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/31 23:26

A 回答 (3件)

①これは社内規定の問題です。


自分の支給日だけを変えるなら問題は無いと思いますが、従業員も含めて変更するなら合意による変更が必要です。
支給日が遅くなるという事は、ローンの返済に影響が出る社員もいると思います。そこも含めて考えるべきかと思います。

②むしろそれが正解です。
例えば10月分の社会保険料は11月に支給する給与から徴収するのが普通です。
この回答への補足あり
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賃金支払の期日変更を行うことは、


就業規則、給与規程の変更となり、
労働基準監督署への規則変更届が
必要になります。

ご質問内容でいくと給与が支払い
のない月が出てしまいますよね?
これは労働基準法違反です。
その就業規則は労基では、
認められないことになります。

ですから、変更にあたり、
移行時期の給与支払方法を検討し、
解決しておくことが必要です。

要は1回支払いがなければ、
所得税、特別徴収の住民税も
社会保険料も天引きされず、
1ヶ月分の納付しない状態
になるため、これもダメだし
となります。
(延滞税や未納扱いになります。)

このあたりをどう解決するか
よくご検討下さい。
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税理士や公認会計士と契約していないんですか。

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