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退職日について
退職する2ヶ月前に申し出しないといけないと言われましたが、ピッタリ2ヶ月前でないといけないでしょうか?
必ずそうではないとダメなものですか?

また有給消化中に新しい会社へ勤めると何故ダメなのか教えて下さい。

A 回答 (5件)

退職する2ヶ月前に申し出しないといけないと言われましたが、ピッタリ2ヶ月前でないといけないでしょうか?


必ずそうではないとダメなものですか?
 ↑
期間の定めの無い普通の労働契約
であれば
就業規則がどうあれ
2週間前に告げれば、OKです。

民法627条で、これは強行法規に
なっています。



また有給消化中に新しい会社へ勤めると
何故ダメなのか教えて下さい。
 ↑
就業規則に規定してあるからです。
無ければ問題ありませんが
普通は規定しています。

そうした規定は新しい会社にも
あるのが通常で、
この場合には、二重就労になって
しまいます。
https://doda.jp/guide/naiteitaisyoku/question/01 …
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結論


退職日は就業規則等で規定しる場合でも、家庭の事情などで早期退職した時は退職届で退職日を指定して退職する。または、民法規定で労働契約の強制解除の方法で退職するかはです。
有給休暇の消化中に転職する場合、現職会社と転職先会社双方の同意が必要となります。
嫌書毀棄者が復職は可となっている場合は転職先会社で復職禁止の場合は就労はできませんので、双方会社から二十重就労の同意が必要になります。
①雇用保険加入は会社の義務になります。
②現職会社に「雇用保険資格損失」の手続きが完了しなければ、転職先の雇用保険に加入することはできません。
③雇用保険の手続きが完了しないうちは現職会社に在籍していることから、転職先で労災事故などの対応ができないことがあります。
④日本では、二重就業を認めいる場合は、双方の会社が就業規則等で二重就業を禁止事項がないときに転職先で就業は可能とかと思いますが、現職会社と転職先会社双方の同意を得て二重就業の承諾を得ることが大切です。
⓹②で述べ通り、現職会社が雇用保険の離職票をハローワークに提出して、ハローワークが作成する離職票で現職の就業が終了したことの証明になります。
⑥現職会社で退職日の翌日が離職日になります。
⑦離職前から就業活動はできできますが、転職先会社での就業するときは事情を話して双方の会社の了承を得ることです。
⑧離職日以降の就活活動は自由にできます。
⑨雇用保険関係だけでなく、健康保険及び厚生年金などの手続きも必要となります。
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2か月以上前に、という事です。



有給消化中はまだ社員です。
普通は同時に2社の社員にはなれません。
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法律的には何の決まりもありません。

会社の規定でそうなっているのかも、別にいつ辞めてもお咎めなし。
 有給消化中はまだその会社の社員です。そこで別の会社に勤めると副業になってしまいます。今の会社が許可すればいいですが。
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ぴったりでなくてもだいたい二か月前後前でいいはずですよ。

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