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真面目な回答お願いします。下の文面を読んでどう思ったかです。
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相手が恐怖感を抱くかどうかは問わない
脅迫罪は「害悪の告知」を行った時点で成立します。相手が恐怖を抱くかどうかは問いません。脅迫を受けた本人が恐怖を感じていなくても、客観的(一般的)に見て恐怖を感じる内容であれば脅迫罪になりえます。逆に、脅迫を受けた本人が恐怖を抱いても、客観的(一般的)に見て恐怖を感じる内容ではないと判断されるものは脅迫罪として成立しない可能性が高いです。

本題ですが、会員制のお店で責任者に店員の一方的な不快行為でクレーム告げたら「今後ここへは来なくても良いではないですか?」と言われました,それはいいとして更に私の会員証を無理矢理奪おうとして解約手続きをしようとしました。相手は「会員証を貸して下さい。こちらで解約手続きをします。」と。これって上の文面にあるように恐怖心を煽ってますか?解約するには会社の解約規約があると思うのですがそれはこちらでは知らないしそれよりもこんか強引に解約させようとする責任者は相手に恐怖心を与えてますよね?弁護士は「貴方は恐怖心を感じましたか?」と聞いてきて私は感じるも何もこの行為が脅迫かどうかを知りたいのにこの弁護士も役に立たないです。
率直にどう思いますか?

A 回答 (1件)

恐怖心なんか微塵も感じませんね。


どんなトラブルが有ったのかは知りませんが、
要するに「貴方のようなクレーマーは迷惑ですから出入り禁止にします」という事でしょ。
「貴方が訴えられることは有っても、貴方が訴えるものは無い」としか読めません。
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