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強迫罪って相手が恐怖を感じていなければ成立しない罪ですか??
例えば強迫罪を訴えに警察に行った時に、警察に「あなたは恐怖心を感じたんですか?」と聞かれた時に「いや、全然怖くなかったです」と返答した時とか。

A 回答 (1件)

強迫罪って相手が恐怖を感じていなければ


成立しない罪ですか??
 ↑
1,強迫罪ではなく、脅迫罪です。

2,脅迫罪の成立には、被害者の恐怖は
 関係ありません。
 客観的に、脅迫と言える行為があれば
 被害者の心理に関係無く、脅迫罪が成立
 します。
(判例通説)




例えば強迫罪を訴えに警察に行った時に、警察に
「あなたは恐怖心を感じたんですか?」
と聞かれた時に「いや、全然怖くなかったです」
と返答した時とか。
 ↑
それでも脅迫罪は成立します。
この意味で、脅迫罪は危険犯、という
ことが出来ます。



危険犯とは、法益の侵害が現実に発生していない段階であっても、
法益侵害のおそれがあれば実現する犯罪を言う。
これに対して犯罪の成立に際し、現実に法益侵害が発生
することが必要とされる犯罪は侵害犯と呼ばれる。



法律用語としては、「強迫」は民法で用いられ、
「脅迫」は刑法で用いられるという違いがあります。

民法の「強迫」は、相手に何らかの害を加えると
告知することによって、
相手の自由な意思決定を妨げる行為を意味します。

刑法の「脅迫」は、生命・財産などに害を加えると
相手に告知することを意味します。
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