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学校のホームページの進路実績などで本校に在学している(していた)○○(個人名)がプロスポーツチームにドラフト指名、入団する事になりました。の時と、本校に在学している(していた)○○(個人名)が○○日本代表に選ばれました。などと書かれた時の質問です。

以上の時の際に、名前をホームページに載せる事を事前に本人の了承を得ずに名前を書いた場合、名前を書かれた人は学校を訴える事は可能でしょうか?

訴える場合、学校側を何の罪状(?)で訴える事が可能でしょうか。
また、この時に賠償金や慰謝料、損害賠償などをどれくらい命じる事ができるか教えて欲しいです。
また事例があれば是非とも教えてほしいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

もらっても五千円くらい

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訴えること自体は可能だと思いますが、その訴えが認められるか、並びに慰謝料の額はホームページに名前が載ったことにより、どれだけ不利益を被ったかによると思います。

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訴えるのは可能


勝訴できるかはわからん
いくらぐらいかもです

また、ドラフトや日本代表レベルなら
そのニュースや記事に出身校なども公にのったりしますし
そのレベルの人なら高校の大会の記録とかでも名前がのりますよね
だから個人情報として護らないといけないかと言われると微妙ではあります

大抵の高校が今時は入学時には個人情報の取り扱いや
ホームページ、学校だよりなどに載せて良いかの同意の可否をとっているはずです

なのでそれを不承知にしていたかどうか、では。

また、一般的な通年上
大きな活躍をした在校生や卒業生はそのように紹介されるのは普通ですから
たとえば学校との関係や思いが悪化していて載せられたくないなら
自ら申し入れておかないと、載せられてもおかしくはないので
微妙なところじゃないですか?
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何だって裁判に訴えることは可能です。

賠償金、慰謝料はお望みの額を請求してください。裁判所は妥当と思う額の支払いを命じます。上限はないです。請求はし放題です。10兆でも20兆でもお好きにどうぞ。
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