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離婚後、同居のまま同一生計状態ですが、
世帯分離していないので戸籍上は配偶者なしですが、
家族を養っている状態の場合は、
控除を受ける事が出来るのでしょうか?
これから別居しても養育費を支払う場合は
受けれると見ましたが同じ事ですよね?

質問者からの補足コメント

  • 今住んでいる地域には、公営住宅や母子寮もありません。家賃の高いアパート、マンションしかありません。あれば引っ越していますけど。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/14 13:57

A 回答 (2件)

このようなことで扶養控除はできないと思います。


離婚しても、同居するというのは変則的です。
離婚後の妻子が住む場所に困っているなら、公営住宅または母子生活支援施設(いわゆる母子寮)に入居がよいかもしれません。
そして,
離婚後の妻の収入状況がよくないなら生活保護ということでもよいかもしれません。
この回答への補足あり
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結論からいうと、


離婚したら、配偶者控除は申告できません。
そういう決まりになっています。
社会保険の扶養制度の場合は、
『事実婚』の場合、扶養を認める
場合もありますが、
事実上、離婚したのであれば、
養育費を出しているとしても
ダメです。

>家族を養っている状態
配偶者についてはそうですが、
お子さんは、離婚しても
戸籍上あなたのお子さんなので、
税金の扶養控除申告はできるし、
社会保険の扶養はOKです。
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