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年末調整の業務でお忙しいところ恐縮ですが、「ひとり親」について質問です。

離婚した場合に、妻に親権があり元夫から養育費を貰っている場合(子供は、妻と同居で学生)、妻の控除対象扶養親族及びひとり親控除に該当しますか?(年末調整で、元夫の控除対象扶養親族とはなっていない)
また、支払われる養育費の基本的金額とはあるのでしょうか?
自分でも調べてみましたが、妻の控除対象扶養親族には該当しないとなっていました。どの資料を読んでも説明が曖昧でよくわかりません。
宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

親権は関係ありません。

下記を御覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

引用~~~~
2 ひとり親控除の対象となる人の範囲
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、
婚姻をしていないこと・・・
次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。
 この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、
 他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
~~~~~引用

お子さんの収入が給与収入換算で103万以下であること⑵
元妻の収入が給与収入換算で677.8万未満であること⑶
といったあたりが条件のポイントです。
どうですか?

養育費は関係しません。養育費が関係するのは、
元奥さんが児童扶養手当を申請する場合です。
こちらは重要ですから、元奥さんに
扶養控除とひとり親控除の申告をきちんと
するように伝えて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに国税庁の資料には養育費のことは書いてないですよね。

お礼日時:2021/12/13 11:07

④の要件を満たしておれば、養育費をいくら貰っていても「ひとり親」に該当します!!

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

自信を持って回答していただくと安心いたします。
なんせ、個人の所得税に影響いたしますので慎重にならざるを得ません。
間違った申告をすると、調査が入った場合に最低でも3年間遡って修正申告となりますのでピリピリします。

ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/14 10:23

①ひとり親とは、12月31日時点で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全て当てはまる人です。


(1) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2) 生計を一にする子がいること。
 この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

②ひとり親控除の金額は35万円です。

③子の合計所得金額が48万円以下であれば、母親の扶養親族になります。
 また、12月31日現在の年齢が16歳以上であれば、「控除対象扶養親族」(38万円)です。さらに、12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満であれば、「特定扶養親族」(63万円)です。

④①の(1)(2)(3)のすべてに該当すれば、ひとり親控除(35万円)の対象です。

⑤養育費は課税所得ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「トモクンアヤチャン」のご意見から結論付けると、上記要件を満たしておれば(④)、養育費をいくら貰っていても「ひとり親」に該当すると解釈してよろしいのでしょうか?

お礼日時:2021/12/14 08:46

>支払われる養育費の基本的金額とはあるのでしょうか?


あります。以下の養育費算定表を参考にして下さい。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30 …

お子さんの年齢と養育費を出す人の年収で算定される費用となっています。

また、養育費には課税されませんから、
奥さんの税制上の所得とはみなされません。
https://www.daylight-law.jp/divorce/70006/1003-6 …

従って、ひとり親控除の条件にもなりません。
但し、児童扶養手当を受給する際には、
受給額を決める際の算定条件になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

申し訳ありません。私の言葉足らずでした。「養育費をいくらもらえば「ひとり親控除」に該当しないのか?」という旨の質問でしたが、皆様の意見を参考にさせてもらう限りでは、養育費はいくらもらっても「ひとり親控除」に該当すると考えられます。

お礼日時:2021/12/13 12:09

大変失礼しました。


#1 を取り消します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/13 12:02

デタラメ回答にご注意ください。


ひとり親控除は、奥さんも対象です。

寡婦控除は、お子さんはいないけども
離婚して、親御さんや兄弟を扶養している
といった人の場合に申告する制度です。

お子さんいる離婚した奥さんは、
ひとり親控除を申告し、
児童扶養手当を受給できる権利があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にいたします。

お礼日時:2021/12/13 11:02

>「ひとり親」について質問…



税法で言う「ひとり親」とは、婚姻届を出さないまま出産したか、婚姻届を出す前に男が死亡または行方不明になってしまった母親のことです。
出産後に離婚した女性のことではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「寡婦控除」なら条件次第で該当する可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>妻の控除対象扶養親族には…

これは、
1. 大晦日現在で満16歳未満。
2. 子の「合計所得金額」が48万以下。
などを満たすなら可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

養育費をもらっているいないは、要件でありません。
また、寡婦控除と違って 1. 番の制限がありますのでご注意ください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ひとり親は、離婚後でも該当すると思いますが・・・。

お礼日時:2021/12/13 11:12

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