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懲役 3年、執行猶予 5年。

①.これは、牢獄に入るのですか??

②.それと、執行猶予、、、とは、どういう状態ですか??

A 回答 (5件)

執行猶予とは文字通り「刑の執行」を猶予(先送り)するという事です。


つまり、5年間(執行猶予期間)の間に事件を起こさなければ懲役は免除するという事です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/17 17:11

①入りません。


②執行猶予=この間大人しくしていればの意味。
犯罪を犯せば収監(刑務所に連れていかれます)
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/17 17:26

「懲役3年」の刑を、「5年間執行猶予」すると言う意味。


5年間犯罪を繰り返さなければ、「3年の懲役」は免除するという事。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/17 17:12

執行猶予期間中に別の犯罪を犯さなければ、懲役刑は免除されますが、前科としては残ります。

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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/17 17:12

刑の執行を猶予するということです。


だから刑務所には行かなくていいです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。

>>執行猶予 5年

その5年間に何かあるとまずいという事なのですかね??

お礼日時:2023/11/17 17:10

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