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現在行政書士の資格を取得するために専門学校に通っております。
昨日、欠格事由というものが受験資格にあると知りました。
実は、過去に執行猶予付きの実刑判決を受けたことがありまして、猶予期間は3年で昨年の12月までなのですが、ここから2年間は受験資格がないという意味なのでしょうか。

A 回答 (6件)

執行猶予期間中に何事もなく経過すれば、結核事由には当たりません。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。執行を受けることがなくなってから2年を経過しないもの、という部分が気になるのですが。

お礼日時:2007/07/02 21:02

受験することは可能です。


合格後に行政書士会に登録し、行政書士として業務を行うことができないという意味になります。
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執行猶予の場合、禁固以上の刑が執行されていないのだから、欠格自由にあたらないのではないでしょうか?


自信なしですが、欠格自由になった場合、受けられるけど資格が認められないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私もその部分が気になっております。

お礼日時:2007/07/02 21:04

もう1回該当個所を良く読んでみましょう。


それくらいのことがわからないようであれば、試験合格はおぼつかないのではないですかね。
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不十分でした、追加します。


執行猶予期間を無事に終えられたのであれば、受験も、合格後の登録も問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者、に該当しているのではないかと思うのですがこれはどういった意味なのでしょうか、ご存知でしたら教えていただけませんでしょうか。

お礼日時:2007/07/02 21:09

執行猶予の場合は、その期間を無事に過ごすことができれば刑そのものがなかったことになりますので、それを終えるという概念は存在しません。



『執行を受けることがなくなってから』とは、執行猶予とは特に関係ない事項でして、例えば刑務所などを仮出所した者の、残りの刑期を終えるまでの期間のことを言います。
仮出所の場合には、出獄しても刑期はまだ続いていますので、出獄してから何事もなく残りの刑期を終えたときが「執行を受けることがなくなった」ことになります。
つまりこの条文は、「仮出所の場合は『出獄から2年間』ではないよ」と言いたいのですね。
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この回答へのお礼

大変よくわかるご説明、どうもありがとうございました。
執行猶予の部分が心配でした、気が楽になりました。

お礼日時:2007/07/02 22:05

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