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 業務上過失致死で逮捕された場合は刑期の必要はあるのでしょうか?。

A 回答 (3件)

弁護士です


質問の趣旨がいまいちわかりませんが・・・
業務上過失致死で一番多いのが交通死亡事故ですね。

最近は,裁判所も交通死亡事故については厳しい判断を下します。

被害者の遺族が加害者を許していなかったり,
無保険で賠償がなされていなかったり,
事故態様が悪質な場合は

実刑(刑務所に行く)になる可能性は十分にあります
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この回答へのお礼

弁護士さんの回答がいただけるなんて、ありがたいサイトですね~。
実刑になるケースもあるんですね。
運転には気をつけなければ・・・。

お礼日時:2006/03/24 08:09

一般的には、50万円の罰金を払って、行政処分を受けて終わりですね。


刑務所に行くことはまずありません。
50万円のお金がなければ別ですが。
あとは相手方への民事責任が残ります。
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この回答へのお礼

50万円の罰金ですか。
民事での訴訟をあるわけですか。
忘れてました。 

お礼日時:2006/03/24 08:09

刑法(◆業務上過失致死◆傷等)


第二百十一条
 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
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