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離婚するとなった場合、財産分与はどうなりますか?

子供はいません。

お互いが同意しないと得られないということでしょうか?
逆に片方が要求すれば応じなきゃいけないということでしょうか。いろいろ調べましたが、よくわかりませんでした。詳しい方に回答いただきたいです。

また、その際iDeCoやNISA、株などの投資金額も含まれると記載があったのですが、正しいでしょうか?

A 回答 (6件)

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算・分配することを「財産分与」といいます。


財産分与の割合は、夫婦それぞれの収入にかかわらず、原則として2分の1とされています。
例えば、専業主婦で収入がなかった場合でも、婚姻期間中に築いた財産の半分をもらい受けることができます。
そして,
もしも離婚するなら法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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夫が稼いだ給料、蓄財した資産をぶんどりたいということですか?



夫に有責ありなら、慰謝料含めて、資産の8割くらいぶんとれば?

でも、質問者さんの場合、そうではないでしょ。
夫のやることなすこと気に食わない。
つまるところ、自分の意に沿わない夫だから別れたい のですよね?
違いますか?
であれば、離婚にすんなり同意してくれたとして、あなたと結婚してから夫が稼いだ額から生活やらでつかった額をひいて、半分にわった額じゃないですか。
あなたも働いているなら、あなたの分も同様に。
よく、嫁の稼いだ給料は、貯金させているっていう人いるけど、それだって、分けるべきじゃない?  
男女平等なんだから。
夫のことが嫌で、結婚生活を破綻させたのなら、そうなりません?

妻の方が有責なのであれば、妻の方が慰謝料払うべきで、財産分与と相殺で、何もなし では?
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落ち度がなければ半分ずつです

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財産分与は、基本的には応じないといけませんから、それを拒否した場合は家庭裁判所で調停という事になると思います。



ただし他の方も書いておられるように、結婚前から持っていた資産。あるいは結婚前から持っていた資産を用いて得た資産については、固有財産になります。

iDeCo や NISA については、この記事を読む方が。
https://best-legal.jp/ideco-divorce-division-of- …
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離婚するときの財産分与となる対象は、


結婚後に得た収入、および収入の権利、だけです。
結婚前の個人財産、親から得た援助などは対象外です。

同意が必要なのは、離婚原因に対する補償、だけです。

投資に関しては、その投資資金が共有財産か個人資金か、
によります。
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結婚前から持っていた 財産は 個人のものですから、


離婚しても 持ち主は変わりません。
結婚した後に 増えた財産は 二人で協力して得たものと 考えられますから、
お互いに 話し合って 持ち分を決めます。
話し合いで決まらなければ 半分づつ と言う事になります。
それも不服があるなら 家庭裁判所に決めてもらうしかないでしょうね。
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