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① 妻が4月に別居で家を出て行く場合、冷蔵庫、洗濯機、タンス等も持って行きたいと言ったとき、それらも「財産分与」に含めて、妻に渡すべき財産分与の金額から差し引くことが出来るのでしょうか、また持って行かせないで、妻が新しい冷蔵庫等を購入した際には、その費用は私が負担しなければならないのでしょうか

② 私が代表取締役の有限会社は、赤字経営ですが、会社の運転資金や、支払いが出来ないときは、自分の預金から支払いしていました。今回、私の預貯金1800万円から1000万円だけ、会社の口座に入金して、会社の運転資金や債務の支払いにあてて、財産分与の対象にならないようにすることは可能でしょうか

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 早速、ご回答ありがとうございます。
    会社の口座に残高がない場合、私の特有財産から支払いをしてきました。
    会社から返済してもらうのに、会社の口座に入金するのが問題あるのでしょうか

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/02 10:55
  • 早速、ご回答ありがとうございます。

    私の特有財産ではなくて、単なる私名義の預貯金の場合でも、会社の赤字経営の為、色々支払いにあてるのであれば、財産分与の対象にならないということでしょうか、この場合の財産分与に含めなくてもいい理由は何なのでしょうか、よろしくお願いいたします。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/02 11:08

A 回答 (5件)

会社が赤字で、単なるあなた名義の預貯金を会社に貸し付けたにもかかわらず、会社の業績が好転せずに、貸し付けたお金が回収できない場合でも、共有財産から貸し付けたのは間違いないので、奥さんは会社に貸した分は返済請求は可能です。

但し、奥さんが役員になっている場合は、返さなくてもいいです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2024/03/14 08:37

>冷蔵庫、洗濯機、タンス等も持って行きたいと言ったとき…



婚姻後に購入した冷蔵庫、洗濯機、タンス等は共有財産です。
その価値が10万相当だとするなら、10万相当の分与を受けたと考えるべきです。


>妻が新しい冷蔵庫等を購入した際には…

負担する必要はありません。


>私の預貯金1800万円から…財産分与の対象にならないようにすることは可能でしょうか

1000万貸そうが1800万貸そうが貴方の財産が1800万であることに変わりはありません。あくまでも貸しているだけですから、返ってくるお金です。

問題は婚姻後に形成した貯金か否かが問題です。


>会社の口座に残高がない場合、私の特有財産から支払いをしてきました。

特有財産からの貸出であるなら、共有財産では無いので分与の対象にはなりません。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2024/03/14 08:37

①別居ですので奥さんが何を持ち出しても何の問題もありません。

夫婦共有
 財産を自分用に使っているだけです。離婚時の財産分与とは関係ありませ
 ん。新しい冷蔵庫を買っても夫婦の共有物です。

②私の預貯金という言葉が問題です。あなたの特有財産なのか、あなた名義
 の預貯金なのかが問題です。あなたの特有財産なら、あなたが会社に課し
 たお金ですので、財産分与の対象にはなりません。単なるあなたの名義に
 なっているだけの預貯金だと、その預貯金は半分奥さんのものになります
 ので、奥さんが会社に500万円貸し付けた。と、言う事になります。財産分
 与の対象にならないようにするには、会社の赤字のために使った。と、い
 う様にすれば良いです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2024/03/14 08:36

ま、資本金見たいのにすればって思いますけど。

。。そう言う細かいこと弁護士さんと相談するべきなのでは?あの。。。

赤字経営で無能なあなたが、ここで質問して
自分でどうこうしようすると失敗すると
思いますよ。。。

チャットgtpによると以下になります。

貯蓄を会社の運転資金として入金することで、それは個人の所有から会社の所有に移ります。そのため、財産分与から外れる可能性があります。ただし、法的な手続きや税務上の影響については、地域や管轄区域によって異なる場合がありますので、専門家に相談することが重要です。

とのことです。
やはりちゃんとした専門家に相談するべきですね。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2024/03/14 08:38

あなたの預金は妻の預金でもあります。



あなたの会社につぎ込めば、共有財産をあなたが盗んだも同然です。
使い道は関係ありません。
共有物を私物化した、ということです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/03/14 08:35

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