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私は結婚前に貯めたお金は旧姓で定期等にしてあり
結婚後は今の名前で貯金しています
離婚予定等は全く無いのですが
疑問に思った事があるので、教えて頂ければ幸いです

銀行等に1人で総合口座を2つ作れない事や
結婚と共に名義変更などしなければならない事はわかっています
マネーロンダリングの事も知っています

しかし、それを知りつつあえて一人二役で口座を持っていたのです
それが、ある日、行員にバレてしまい
名義変更を強いられてます(従うつもりです)

そこで質問なのですが
よく離婚の時などは夫の財産、妻の財産でもめたりしますが
結婚前の預金は明らかに妻の財産だと思うのですが
それをどうやって証明するのでしょうか?

A 回答 (2件)

素人ですが、参考になれば・・・。


預金通帳があれば、結婚前(婚姻届を出す前)の日付が確定できているので、預金通帳で証明できると思います。
また、結婚してからも自己の名で受けた財産は本人の特有財産となるという民法762条の規定がありますから、その辺りも財産になるようです。
ただし、民法760条に「婚姻から生ずる費用を分担する」という規定もあるのではっきりしたことは税理士さんなどお金の専門家に聞いておくほうが安心できるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
私の場合、結婚前の預金は証書型の定期にしており
毎年書替しているので、通帳がありません
もし、万が一夫ともめるような事があれば
専門家に相談したいと思います

お礼日時:2003/01/09 22:23

結婚前の残高証明書や預金通帳で充分証明できます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
結婚前にさかのぼって残証を出してもらうと言う事でしょうか??

お礼日時:2003/01/09 13:07

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