アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

友人からの相談です。
 郵便局の職員がわざわざ家に出向いて、彼が留守の間に彼が口座を持っていることを奥さんに告げたそうです。
 彼が奥さんに内緒で郵便貯金に貯めていたお金が1000万!を越えて、郵便貯金は1000万円までしか利用できないことを説明しに家に来たのだそうです。
 この口座があることを彼は奥さんに言っていなかったので、問題になりました。
 郵便局は訪問日を手紙で事前に出したそうですが、ほとんど別居中の彼はそれを見ていませんでした。
 これは個人情報の漏洩になるのではないでしょうか。これを業務で行っているとしたら、組織の責任は如何でしょうか。へそくりがばれたことでの慰謝料の請求は、公序良俗の考えからできるものでしょうか。彼がこの個人情報漏洩でで何を失ったか、奥さんの信頼?金銭?それが難しいですが。

A 回答 (4件)

本人に連絡が取れないという事情がある以上、



>個人情報の漏洩
成立しません。

>慰謝料の請求
できません。
    • good
    • 0

個人的な見解ですが、「配偶者に秘密で預金をする利益」をプライバシーの利益の一種として、今の日本の裁判所は認めないのではないかと思います。



配偶者の預金状況などは通常知っているものであり、預金の有無やその額は、客観的に見て、配偶者にも知られたくないプライバシーに係る情報とはいえないでしょう。

それに、配偶者に知られて困る預金をするということに対して、頭の固い裁判所が積極的に法的保護を与えるとは思えません。
    • good
    • 0

通常それは「家庭内の問題」であって郵便局に苦情を言うのはお門違いかと思われます。


また婚姻後に成した財産は夫婦の共有財産です。
「へそくり」は社会通念上は許容範囲かと思いますが、1000万円となるとへそくりの許容量を超えるかと思います(収入、財産にもよりますが)
公序良俗という点から言えば妻に内緒の貯金がある方が問題でしょう。
    • good
    • 0

今の法律ではわかりませんが、彼の収入から生活費を奥さんへ出している場合で、残った部分からへそくりをつくっても、夫婦の共有財産ではなく、分割の対象にならないと聞いたことがあります。



情報漏洩で郵便局やその職員から慰謝料的なものを取るのは難しいかもしれませんが、郵便局へ苦情を言って郵便局が職員を処罰することはありえると思います。通常の預貯金の手続きで通帳を持たない身内に委任状や本人確認なしで情報を教えることはありえないと思います。

手続きや裁判で郵便局から謝罪を得ることは可能かもしれません。

郵便局のさらに上に苦情の対応のための監察の係があったと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!