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仮の話ですが、結婚と同時に家を買うことになったとします(共働きです)。
その際、妻が家に関しての全ての支払い・名義所有することとし、夫が家関係以外の生活費を支払うことに決めたとします。
もし、この二人が離婚することになった場合なのですが。

この家の購入の際、妻には実は結婚前に得た財産があり、一度そこから全額を出し、その使った財産分が貯まるまで自分の給料からその分を毎月一定額を積立ようと考えていたとします(利率や利子を考えての一括払いとします)。
この場合、離婚時に妻には家+結婚後に得た積立金が残りますよね(総資産は初期に大きく下がりますが)。基本的に結婚後に得た収入は夫婦のものですが、この妻の場合、支払い総額を少なくするためにあえてローンを組まずに自分の婚前の財産を使うことで、家のローンの先払いをしたようにも思えます。その補充のための積立金。
財産分与の際にはこの妻の積立金は対象になるのでしょうか?(もし対象になる場合、結婚後には新たに自分名義の財産を築きにくいってことですよね。結婚前の財産は使わずに隠しておくのがいいのかな?)

A 回答 (1件)

家は結婚前の資産で購入したもの,結婚後の貯金は結婚後の収入で蓄えたもの,


という理解でしょうから,家は財産分与の対象にならず,貯金は対象になると考えるのが自然かなと思います。
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