60歳代の既婚男性です。
2か月ほど前から、夫婦間で険悪な状態になりました。
何故なのか、私には理解できません。
再三に亘り、妻は「離婚届」に署名・捺印して、私に「離婚して下さい」と迫りました。
私は「子供たちや孫たちのこと」を想うと、易々と離婚に応じることができません!!
1年前の4月から妻は、平日(月~金)、自宅から車で2時間ほどの、核家族の娘宅マンションにお手伝いに行っています。
どういう訳か不明ですが、今日まで20日程、帰宅せずにいます。
妻が一時帰宅して、金庫から「妻名義の定期預金証書」を、およそ数千万円分を持ち出したようで、ありません。
妻は、多分、無言電話を掛けてきて、私の所在を確認している模様です。
私から、メールや電話をしても、「妻名義の定期預金証書」の所在に対して、応答がありません。
こうした場合、どのようなことをすれば、「共有財産である定期預金証書」を取り戻すことができるのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの補足コメントの通リかと思います。
あなたが留守の時に金庫から預金証書がなくなり奥さんに確認するが奥さんから応答がない場合は、一応警察に届けるか金融機関に連絡をすることです。万一と言う事もあります。また、幾ら夫婦と言っても無断持ち差しは窃盗にあたります。
勝手に離婚しないからという事由で財産を分割することもできません。双方共が納得しない限りは一存で決めるはできません。
ウミネコ104さん
教えて下さり、ありがとうございました。
正直、どうすればいいのか困惑していました。
早速、預入金融機関への問い合わせと所轄警察への通報をし任意聴取(無断持ち出し・窃盗容疑)の要請をいれるようにしたいと思います。
いろいろご指導頂き、助かりました。
No.2
- 回答日時:
婚姻中に為された預貯金は、誰の名義かに関係なく共有財産です。
しかし、その共有財産だからといって、使うときは他方配偶者の許可が必要かというとそうではありません。あなたの気がかりは、奧さんが持ちだした預貯金でしょうが、これは使ってしまえばそれまでです。奧さんがなぜお金が必要になったのかを探る方が今すべき事だと思います。そして、奧さんが寝泊まりしている場所の特定です。
取り戻すのは、共有財産にこだわる必要はありません。勝手に使おうとしているお金の使い道が問題です。ひょっとして新興宗教に首を突っ込んだのかも知れません。または、投資話に引っかかったのかも知れません。何らかの責任をなすりつけられてお金が必要になったのかも知れません。男に頼まれてお金を持ち出したのかも分かりません。それらをハッキリさせるために奧さんの所在を調べるのが先決だと思います。
中年紳士さん、回答ありがとうございます。 勝手に持ち出すことが許されないと思っていました。共有財産なので、無断持ち出しはあり得ない、とは違うのですね。娘宅に居ると思われるのですが、正直に言って、張り込んでも、「共有財産である定期預金証書」を取り戻すことがでない、と思っています。娘宅マンションに踏み込めない限り。お世話になりありがとうございます。!(^^)!
No.1
- 回答日時:
>妻が一時帰宅して、金庫から「妻名義の定期預金証書」を…
何の問題もありません。
預金は名義人のものであり、共有資産などでは決してありません。
別に離婚問題が起きなかったとしても、いずれはどちらかが先に旅立っていくのです。
相続の話になれば、預金はあくまでも名義人の固有財産として扱われるのです。
夫婦が共同で築いた財産だと言いたいのなら、半分ずつ夫名と妻名で貯金しておかなければいけなかったのです。
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ちなみに、娘宅マンションへは、ご承知のとおり勝手に入ることが出来ません。
また、娘宅マンションの「鍵」も返してと言われて、返しました。
ネットでは、「財産分与」について、婚姻中に夫婦の合意によって築いた財産(不動産、車、預貯金、有価証券、家財道具など)を清算、分配することです。
婚姻中に築いた財産であれば、所有名義が一方の配偶者となっている場合でも、相手の協力があってのことと見なされ、夫婦の「共有財産」であると考えられます。
とあります。
よろしくお願い致します。