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アルバイトの社会保険加入についてです。
おととい店長に「週30時間以上の労働で社保に入れるから、それを踏まえて(つまり週30時間労働になるようにして)シフトを組むよ」と言われました。
しかし、調べてみたところ社保の加入条件の1つは「週20時間の労働」なのですが、これはネットの情報と店長の発言、どちらが正しいですか?

A 回答 (2件)

結論


 令和4年10月以降は、法律改正で、すべての法人事業所(事業主のみの場合を含む)と常時5人以上の個人事業所(農林水産業やサービス業等の業種を除く)は、厚生年金保険・健康保険両制度に加入し、従業員を厚生年金保険・健康保険の被保険者として、資格取得の届出を行う必要があります。

「週30時間以上の労働で社保に入れるから、」については、1週30時間でなく20時間以上になりますが、週20時間で社会保険料を天引きすると控除後の支給額(約6万円以上)になることから、最低賃金が週30時間のシフトであれば、8,8000円以上の給与があるようにシフトを組むことで収入が社会保険加入前の給与になるように言っているものと思います。
それと、従業員の労働時間の確保する意味でも週30時間労働を確保できるために言っているものと思います。

以下は参考程度に、年金機構から一部抜粋です。
パートタイマー・アルバイト等
 パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方も対象です。

 令和4年10月から法改正により、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、強制適応事業所となりました。
その為、アルバイト雇用、パート雇用などで、月額8,8000円以上は社会保険に加入することになります。
また、
週の所定労働時間が20時間以上あること
賃金の月額が8.8万円以上であること
学生でないこと
令和4年10月より、「雇用期間が1年以上見込まれること」が、要件から除かれました。
常時雇用見込みが2か月以上で加入対象になります。
但し、従来通りの国保加入する場合は「健康保険 被保険者適用除外承認申請書」の届出があった場合に限り、引き続き国民健康保険組合に加入することができます。

〇常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所
 ※従業員とは正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上ある人をいいます。
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条件はこちらです


⚫週の所定労働時間が20時間以上
● 賃金が月額8.8万円以上
● 雇用期間の見込みが2ヶ月超
● 学生ではない
● 企業の従業員数が101人以上
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