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出勤前の準備(着替え・自分あての連絡の確認・掲示連絡を読むこと)は
出勤時間(例えば1時からなら、1:00)の前に終わらせておくようにと言われてますが、
労働基準法ではどうなのでしょうか。

準備時間も仕事のうちということなので、それならば、
給料の発生する時間になってからやるべきだと思うのですが。

A 回答 (5件)

本来は準備も給料発生するべきなんでしょう。


でも、ほとんどは準備時間は、給料は発生してません。
今の職場が、まさに!
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どの会社も時給が発生するのは


すべての準備を済ませて机の前にすわり
9時ジャストで仕事開始17時ジャストで仕事を終えてその場を立ち去るのが常識として通用しています
厚生労働省のガイドラインは、使用者の指示で着用を義務付けられた服への着替えは労働時間として扱わなければならないと定めていますが
未だその件で賃金の支払いを認めた所は少ないようです
面接時に勤務時間などを通達していますし
その時に本人が承諾して労務契約しているからです
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パートバイトならば、時給計算を10分単位で計算してもらえるのならば、シフト前に出社して、準備時間も賃金を派生させるべきかと。

時間単位の計算で30分以下が切り捨てられるのならば、シフトに準備時間も組み込んでもらうべきかと。

正規雇用の場合、賞与などで補填する名目で、就業時間前の準備を求められます。
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最近、問題が有ったようですね。



労基法に特別な規程は無かったかと思います。

ただ、最近は出勤時にタイムレコーダーで管理する企業が増えているので、そのような問題は減りつつあります。

制服の義務が無かった昔は、準備万端で仕事に就くのが常識だったので、時代の変化という面は有ります。

今は職場での制服着用が義務の企業では、出勤時の着替えに必要な時間も考慮されるのが普通です。
それでも社外での着替えまでは考慮の外になりますね。

給料の管理もタイムレコーダーの記録に従って計算されるのが一般的になってます。

着替え時間を云々するなら、自宅で制服を着てから出勤する人の着替え時間まで問題になってしまいます。
そんな事態を避ける為にも、出勤時のタイムレコーダーで管理するのが妥当なところでしょうね。
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前に終わらせておくべき。


そしてその分の給料も発生してるべき。
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