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倉庫内ピッキングの仕事中に
商品を落とすなどして、破損した場合賠償の義務はありますか?

食品の物流センター(五健堂)でピッキング作業中に
商品を落として中身が崩れるなどの場合

給料から天引きだそうです

これは当たり前ですか?
アルバイトです

A 回答 (4件)

状況にもよりますが、一律に「壊したら弁償」は、当たり前ではありません。



過失があった場合には、損害賠償請求されますが、その過失がどの程度かによります。

その業務を遂行していると、通常起こり得る様な過失であれば、会社側が業務遂行上のリスクとして、事前に認識、対処しておくべきこととなります。

例えば「一日に多数の商品のピッキングを行う→その内、1回や2回は、手を滑らせる可能性もある(認識)→滑り止めの付いた手袋を支給する・商品がオチ内様な構造の棚に変更する・落とさない様な工夫や手順を考えマニュアル化するなど(対策)」の様に考えます。

対して、従業員が決められた手順を守らなかったり、同僚とふざけあっていておとしたりした場合などは、賠償を求められます。

法律上の解釈としては、この様になりますが、実際にはご質問の様に、弁償や買い取りさせられるケースも多くあります。

余りに酷いようなら、労働基準監督署に申し出るなどの方法もありますが、アルバイトとのことなので、他の仕事を探すのも一つの方法かも知れませんね。
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毎日が暇で ココの質問だけが生き甲斐の オジさんです。


従業員が故意または過失により 会社に損害を与えた場合は 軽過失を除き 会社は従業員に損害賠償を請求できます。ただし、給料天引きは許されず 別途の請求となりますし、その破損行為については懲戒処分としての減給(最大10%)はできます。
それにタチの悪いバイトが多く そういう制裁措置をしないと わざと落とす奴がいますので・・・
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それは違反になります。


会社側が保険に入っていて処理するのが普通です。
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通常の仕事中での商品の賠償義務はありません。


仕事先にはそのように伝えてください。
解決しない場合は労働基準監督署に相談してください。

ただし、商品破損によって労働に対する評価を下げるのは
戦法の自由です。
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