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ピッキングのバイトなのですが、
商品を損害させたら自腹買取と説明されました。

品物は食品なので、高いものではないです。

台車なども破損させたら、何割か負担するようです。

これって普通ですか?

A 回答 (3件)

通常の雇用契約のアルバイトなら、


「商品を壊したら殺す!」
と同じく、意味無い内容です。

労働基準法
| (賠償予定の禁止)
| 第一六条
|  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。


一方で、会社が労働者に損害賠償請求しちゃダメって事ではないので、質問者さんの過失なんかが原因で損害が出たなら、賠償請求するのは問題にならないです。

--
会社の設備や道具、作業手順などが良くなくて商品を壊しちゃいそうな事があるなら、しっかり、繰り返し改善請求を行って、そういう記録を残しておいて下さい。
そういう事が原因で商品壊しても、会社が適切な対応を行わなかったせいだって話に出来ます。

賃金から引かれるとかなら、そういうのも記録をしっかり残しときます。
未払い賃金の時効は2年間なので、その範囲で対応するのが良いです。


未払い賃金請求の段取りだと、
・まずは、普通に請求
・内容証明郵便で請求
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。
・それらを労働基準監督署に持込みし、行政指導を依頼。
平行して、支払い督促、小額訴訟など、淡々と処置します。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

損害賠償の契約書をもらいました。
商品の場合は全額。
備品は何割と書いてあります。

これにサインしていいものなのか。
少し不安です。
参考にします。

お礼日時:2016/12/14 22:38

普通は会社持ちだろうけどね。

そういう契約なら仕方ないんじゃない?
バイト代が高いとかあるのかな。
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この回答へのお礼

今まで接客業しかやったことがなく、自腹買取なんてものはなかったので、どうなのかなと思いました。
バイト代は安いです。

賠償についての契約書を貰いました。
少し不安です。

お礼日時:2016/12/14 22:34

いやなら その職場をすぐにやめましょう。


そうしないと 故意に破損する悪質なバイトもいます。
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この回答へのお礼

そういうものなのですか。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/14 22:32

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